○三種町子育て交流施設条例

令和3年12月10日

条例第25号

(設置)

第1条 児童及び保護者に交流の場を提供するとともに、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供し、もって町民の子育てを総合的にサポートすることを目的として、三種町子育て交流施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三種町子育て交流施設

三種町豊岡金田字森沢1番地2

(事業)

第3条 施設においては、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 妊産婦又は乳幼児若しくはその保護者の状況把握

(2) 妊娠、出産又は子育てに関する相談、情報提供、助言及び指導

(3) 妊娠、出産又は子育てに関する関係機関との連絡調整

(4) 母子保健事業

(5) 子育て世代の交流・情報交換の場の提供

(6) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

(7) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会の運営

(8) 屋内における児童の遊び場の提供

(9) その他施設の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 町長は、前条に掲げる事業を行うため、必要な職員を置くことができる。

(使用者の範囲)

第5条 施設を使用できる者は、次のとおりとする。

(1) 18歳未満の児童及びその保護者等

(2) 第3条に掲げる事業の利用者

(3) 子育て支援に関係する個人又は団体

(4) その他町長が適当と認める者

(使用許可)

第6条 別表の区分の欄に掲げる施設を専用して使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、管理運営上必要な条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第7条 町長は、施設を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 他の使用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(3) 施設、設備等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(使用料)

第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用を許可するときに徴収する。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定することができる。

(使用料の減免)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 町又は町の機関

(2) 町内の子育て支援に関係する個人又は団体

(3) その他町長が特に必要と認める場合

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取消し等)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事由により、施設を使用させることができなくなったとき。

(4) その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。

2 町は、前項の場合において生じた損害に対しては、その責めを負わない。

(目的外使用等の禁止)

第12条 使用者は、施設を許可目的以外に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(原状回復義務)

第13条 使用者は、その使用を終えたとき、又は第11条第1項の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を停止等されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第14条 故意又は過失により施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、速やかにその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第16号で令和4年7月1日から施行)

(準備行為)

2 この条例の施行の日以後の利用に係る許可その他施設の運営に関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

別表(第6条、第8条関係)

区分

使用料

摘要

子育て交流室1、2

1時間につき230円

冷暖房を利用する場合は、使用料の5割増しとする(10円未満切捨て)

会議室1、2

1時間につき330円

備考

1 使用時間に1時間に満たない端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。

2 各室共備品を含む。

三種町子育て交流施設条例

令和3年12月10日 条例第25号

(令和4年7月1日施行)