○三種町食育・地産地消推進計画策定委員会設置要綱

令和3年10月1日

告示第83号

(設置)

第1条 食育基本法(平成17年法律第63号)に基づき、三種町食育・地産地消推進計画(以下「計画」という。)を策定するに当たり、専門的かつ客観的な立場から幅広く検討を行うため、三種町食育・地産地消推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画の策定に関する事項

(2) その他食育推進に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する委員20人以内をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 食育に関係する団体の代表者等

(3) その他町長が認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画策定の日までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を1名ずつ置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後初めての会議は、町長が招集する。

2 委員会は、委員長が議長として会議を総理する。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴することができる。

(幹事会)

第7条 委員会を円滑に推進するため幹事会を置き、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 企画政策課長

(2) 商工観光交流課長

(3) 福祉課長

(4) 健康推進課長

(5) 保健センター長

(6) 教育委員会次長

(7) 給食センター所長

(8) 農林課長

2 幹事会に幹事長を置き、幹事長は農林課長とする。

3 幹事会は、幹事長が招集し、会議の議長となる。

4 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事以外の者の出席を求め、意見を聴することができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、農林課において行う。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第44号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

三種町食育・地産地消推進計画策定委員会設置要綱

令和3年10月1日 告示第83号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
令和3年10月1日 告示第83号
令和4年4月1日 告示第44号