○三種町食育・地産地消推進計画策定委員会設置要綱
令和3年10月1日
告示第83号
(設置)
第1条 食育基本法(平成17年法律第63号)に基づき、三種町食育・地産地消推進計画(以下「計画」という。)を策定するに当たり、専門的かつ客観的な立場から幅広く検討を行うため、三種町食育・地産地消推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 計画の策定に関する事項
(2) その他食育推進に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する委員20人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 食育に関係する団体の代表者等
(3) その他町長が認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画策定の日までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を1名ずつ置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後初めての会議は、町長が招集する。
2 委員会は、委員長が議長として会議を総理する。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴することができる。
(幹事会)
第7条 委員会を円滑に推進するため幹事会を置き、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 企画政策課長
(2) 商工観光交流課長
(3) 福祉課長
(4) 健康推進課長
(5) 保健センター長
(6) 教育委員会次長
(7) 給食センター所長
(8) 農林課長
2 幹事会に幹事長を置き、幹事長は農林課長とする。
3 幹事会は、幹事長が招集し、会議の議長となる。
4 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事以外の者の出席を求め、意見を聴することができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、農林課において行う。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第44号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。