○三種町ホームページ管理運営要綱

令和3年11月12日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、三種町がインターネットを活用して情報を発信するホームページ(以下「町ホームページ」という。)の適正かつ円滑な管理運営を図るために必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 町ホームページの名称は、「三種町ホームページ」とする。

(アドレス)

第3条 町ホームページのアドレスは、「http://www.town.mitane.akita.jp」とする。

(掲載事項)

第4条 町ホームページに掲載する事項は、町の紹介、町政情報その他事務事業に関する事項とする。

(運用管理者)

第5条 町ホームページの適正かつ円滑な運用を図るため、運用管理者を置く。

2 運用管理者は、企画政策課長をもって充て、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 町ホームページ全体の管理及び運用に関すること。

(2) 町ホームページの円滑な運営のために必要な措置を講じること。

(情報提供責任者)

第6条 町ホームページの充実を図るとともに、掲載する情報を適正に管理するため、情報提供責任者を置く。

2 情報提供責任者は、町ホームページに掲載している情報を所管する課長又は課長に相当する職にある者をもって充て、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 所管する事務事業に関する情報の更新及び削除に関すること。

(2) 他課と関連する情報の掲載調整に関すること。

(著作権)

第7条 運用管理者の許可を得ずに町ホームページのデザイン、文書、画像等を使用及び転載することを禁止する。

2 情報提供責任者は、第三者が著作権を保有する著作物を町ホームページに掲載するときは、当該著作物の著作権者の許諾を受けなければならない。

(個人情報保護)

第8条 町ホームページへの情報の掲載に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び三種町個人情報保護法施行条例(令和5年三種町条例第1号)の規定を遵守し、個人情報の保護に留意しなければならない。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、町ホームページの管理運営に関し必要な事項は、運用管理者が別に定める。

この訓令は、令和3年11月12日から施行する。

(令和5年3月23日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

三種町ホームページ管理運営要綱

令和3年11月12日 訓令第16号

(令和5年4月1日施行)