○三種町議会全員協議会規程

令和3年11月25日

議会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、三種町議会会議規則(平成18年三種町議会規則第1号)第125条第3項の規定に基づき、全員協議会の運営その他必要な事項を定めるものとする。

(協議の範囲)

第2条 全員協議会の協議の範囲は次に掲げるものとし、それぞれ当該各号に定めるものが案件を提出することができる。

(1) 議会の協議又は意見調整 議長、議員及び委員会

(2) 本会議の審議に伴う協議又は意見調整 議長、議員及び委員会並びに町長

(3) 町長による事前説明及び意見の聴取 町長

2 議員が前項第1号又は第2号の案件を提出するに当たっては、他に1人以上の賛成者がなければならない。

(招集)

第3条 全員協議会は、議長がこれを招集する。

2 議員及び委員会並びに町長は、議長に対し、案件を示して全員協議会の招集を要請することができる。

(議長の職務)

第4条 全員協議会は、議長がこれを主宰する。

2 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

(定足数)

第5条 全員協議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、これを開くことができない。

(欠席の届出)

第6条 欠席の届出は、本会議の例によるものとする。

(発言)

第7条 発言は、すべて議長の許可を得なければならない。

(表決)

第8条 全員協議会において意思決定を行う場合は、出席議員において、議長が定める方法で行う。

(出席説明の要求)

第9条 議長は、必要があると認めるときは、議員以外の者に対し、説明のため全員協議会への出席を求めることができる。

(会議の公開)

第10条 全員協議会は、これを公開する。ただし、議長、議員又は委員会が、理由を付け、非公開の発議をした場合において、出席議員の過半数の同意があったときは、この限りでない。

2 議員が前項ただし書の規定により発議をするに当たっては、他に2人以上の賛成者がなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、議長は、協議する案件に秘密性があると認めるときは、議長の指定する者以外の者を退去させることができる。

4 前項の場合における案件に関しては、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

(事前審議の禁止)

第11条 議員は、議会に提出される議案に対して事前審議となる恐れのある質疑をしてはならない。ただし、提案説明の確認のための質疑はこの限りでない。

(補則)

第12条 この訓令に定めるもののほか、全員協議会の運営等に関し必要な事項は、議長が全員協議会に諮って決定する。

この訓令は、令和3年11月25日から施行する。

(令和4年8月29日議会訓令第2号)

この訓令は、令和4年8月29日から施行する。

三種町議会全員協議会規程

令和3年11月25日 議会訓令第4号

(令和4年8月29日施行)