○三種町職員の人事評価に関する意見の申出取扱要領

令和3年12月14日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、三種町職員人事評価実施要綱(令和3年三種町訓令第13号)第29条及び三種町会計年度任用職員人事評価実施要綱(令和5年三種町訓令第14号)第14条の規定に基づき人事評価結果に関する職員からの意見申出があった場合の取扱いその他必要な事項について定めるものとする。

(意見の申出)

第2条 開示された人事評価結果に関する意見の申出は、人事評価の評価期間につき1回を限度とする。

2 意見の申出は、人事評価の結果が開示された日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

(評価適正化委員会の設置)

第3条 意見の申出を審査するため、評価適正化委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は副町長を、副委員長は総務課長をもって充てる。

4 委員は、三種町庁議規則(平成30年三種町規則第22号)第2条第2項に規定する「課長等」及び職員団体の代表者をもって充てる。

5 委員会の事務局(以下「事務局」という。)は、総務課行政係とする。

(委員会の所掌事項)

第4条 委員会は、意見申出に関し、次に掲げる事項について審査する。

(1) 意見申出に係る目標、評価結果、面談に関すること。

(2) その他町長が必要と認めること。

2 委員会は、審査の過程において明らかになった人事評価制度に関する課題等について、町長に意見を聞くことができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員長は、委員会を招集し主宰する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(意見の申出手続き)

第6条 意見の申出は、次の手続きを経た後に行うものとする。

(1) 職員は、開示された最終評価結果に疑問等がある場合は、当該評価結果の再説明を2次評価者に求めるものとする。

(2) 再説明を求められた2次評価者は、最終評価結果について当該職員に再説明を行う。

(3) 再説明を受けてもなお納得できない職員は、意見を申し出る旨を口頭及び電話により事務局に連絡し、事務局は人事評価意見申出書(様式第1号)の提出日を指定する。

(4) 職員は、指定された日に意見申出書を自ら事務局に持参して提出しなければならない。

2 意見の申出をする職員(以下「申出者」という。)は、意見申出書の提出日に、意見の内容について事務局に説明しなければならない。

3 意見の申出の事務局への連絡の際、申出者から他の職員を同席させたいとの申出があった場合には、1人に限り同席を認める。

(事務局による調査等)

第7条 事務局は、申出者から意見申出書を受理するとともに、申出者から意見の内容を面接により確認する。この場合において、事務局の面接は、原則として2人で対応する。

2 事務局は、意見の対象となった2次評価者その他の関係者から事情を聴取するものとする。

3 事務局は、事情聴取した内容について意見申出調査報告書(様式第2号)を作成し、これに意見申出書その他の資料を添付して委員長に提出する。

(会議)

第8条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 会議の審査事項は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 審査事項が委員の苦情に係るものであるときは、当該委員は、次項に規定する場合を除き、委員会に参加することができない。

4 委員長は、必要があると認めたときは、委員会に関係職員の出席又は資料の提出を求めることができる。

(報告及び対応の決定)

第9条 委員会は、意見の申出の対象となった評価ごとに審査を行い、その結果を次により区分し、審査結果及びその理由について町長に報告するものとする。

(1) 評価結果を妥当とするもの

(2) 評価結果に対して再評価の指導を要するもの

(会議の非公開)

第10条 委員会は、非公開とする。

(その他の委員会運営事項)

第11条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関する事項は、委員長が別に定める。

(意見申出の対応結果通知)

第12条 町長は、委員会の審査結果を参考にして、意見申出の対応について決定する。

2 町長は、意見申出の対応の結果について、申出者に対しては、評価結果に対する意見申出の対応決定通知書(様式第3号)、2次評価者に対しては、評価結果に対する意見申出の対応決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(再評価結果の開示)

第13条 町長から再評価の指導を受けた2次評価者は、町長が指定する日までに、申出者についての再評価結果を町長に提出するとともに、申出者に再評価結果を開示しなければならない。

(不利益取扱い)

第14条 職員は、意見申出を行ったことをもって、不利益な取扱いを受けないものとする。

この訓令は、令和3年12月14日から施行する。

(令和5年11月17日訓令第15号)

この訓令は、令和5年12月1日から施行する。

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三種町職員の人事評価に関する意見の申出取扱要領

令和3年12月14日 訓令第19号

(令和5年12月1日施行)