○三種町企業版ふるさと納税実施要綱

令和4年3月18日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第13条の2に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業の財源として受け付ける企業版ふるさと納税について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業版ふるさと納税 法第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する法人からの寄附をいう。

(2) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定に基づき認定された地域再生計画(以下単に「地域再生計画」という。)に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。

(3) 寄附対象法人 町内に主たる事務所又は事業所を有しない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。

(4) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として、寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。

(寄附の申出)

第3条 寄附の申出をしようとする寄附対象法人は、三種町企業版ふるさと納税寄附申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(寄附金の受領等)

第4条 町長は、前条の申出による寄附金を受領するときは、当該申出があった年度の寄附対象事業の事業費の確定前にあっては地域再生計画に記載した寄附の金額の目安の範囲内で、事業費の確定後にあっては事業費の範囲内で受領するものとする。

2 町長は、寄附金を受領したときは、当該寄附対象法人(以下「寄附者」という。)に対し、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第14条第1項に規定する受領証(様式第2号)を交付するものとする。

3 町長は、寄附対象事業の事業費が確定した場合は、寄附者に対し、事業費確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 町長は、次に掲げる場合には、寄附金の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受入れが公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(寄附金台帳の作成)

第5条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、三種町企業版ふるさと納税寄附金台帳(様式第4号)を作成するものとする。

(公表)

第6条 町長は、寄附の内容及び当該寄附金を充当した事業の状況等について、町ホームページ等に掲載する方法により公表するものとする。この場合において、法人名(所在地を含む。)及び寄附金額については、公表することについて寄附者の同意があったものに限る。

(寄附に対する謝意)

第7条 町長は、寄附者に対して、感謝状を贈呈することにより、謝意を表すものとする。ただし、寄附者が辞退したときは、この限りでない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の施行に関し必要な行為は、この告示の施行の日前においても、行うことができる。

(令和4年12月1日告示第86号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

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三種町企業版ふるさと納税実施要綱

令和4年3月18日 告示第10号

(令和4年12月1日施行)