○三種町ふるさと便事業実施要綱
令和4年3月18日
告示第12号
(目的)
第1条 この告示は、町を離れ町外で生活している学生に対し、町の産品を届ける(以下「ふるさと便」という。)とともに、町の情報を発信することで、町に対する愛着を深めてもらい、将来の地域の担い手となる人材の確保につなげることを目的とする。
(1) 学生 大学(専攻科及び別科を含む。)、短期大学(専攻科及び別科を含む。)、大学院、高等専門学校(第4学年・第5学年及び専攻科に限る。)、専門学校(専修学校(専門課程(上級学科を含む。)))、大学校、予備校、都道府県が認可した各種学校及び日本語教育機関に在学している者であり町外に居住している者をいう。
(2) 保護者 学生の父母、祖父母、養父母等の親権者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する里親等をいう。
(対象者)
第3条 ふるさと便の対象となる者(以下「対象者という」。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 申込み時において保護者が町の住民基本台帳に記載されている学生
(2) その他町長が認める者
(ふるさと便)
第4条 ふるさと便は、対象者の居住地に5,000円相当の詰め合わせを送付するものとする。
(申込み)
第5条 ふるさと便を申し込もうとする者は、申込み後の町からの情報発信に同意するとともに、町の専用入力フォームから対象者及び保護者の情報を入力した上で、学生であることが確認できる書類をアップロードし、電子申込みする。
2 ふるさと便の申込みは、同一年度内において1回限りとする。
3 申込期限は、毎年度1月31日までとする。
(決定)
第6条 町長は、前条の申込みを受理したときは、その内容を審査の上、送付の可否を決定し、決定の内容を電子メールにより送信するものとする。
(返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段によりふるさと便の送付を受けた者に対して、既に送付されたふるさと便に要した費用相当額を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の施行に関し必要な行為は、この告示の施行の日前においても、行うことができる。
附則(令和5年3月20日告示第19号)
この告示は、令和5年3月20日から施行する。