○三種町地域学校協働活動推進員等設置要綱
令和4年3月18日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域住民、保護者、団体等(以下「地域住民等」という。)の参画により、地域全体で子どもの学びや成長を支えるとともに、学校を核とした地域づくりを目指す地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)を推進するため、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項の規定に基づき委嘱する地域学校協働活動推進員(以下「活動推進員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 協働活動は三種町内の学校で実施し、各校に1人の活動推進員を置くことができるものとする。ただし、同一の活動推進員が複数の学校を担当することを妨げない。
(職務)
第3条 活動推進員は、社会教育法第9条の7第2項に規定するもののほか、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 学校と地域住民等の調整等を行い、学校の求めに応じた学習支援、環境整備、見守り活動等の支援活動に必要な地域人材の確保・配置に関すること。
(2) 地域及び学校の教育活動への支援並びに地域住民等の参加の促進に関すること。
(3) 三種町学校運営協議会の設置等に関する規則(令和4年三種町教育委員会規則第2号)に基づき設置された学校運営協議会その他協働活動の実施に必要な団体との連携調整に関すること。
(4) その他三種町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項
(委嘱)
第4条 活動推進員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、担当する学校の学校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
(1) 地域において社会的信望がある者
(2) 協働活動の推進について熱意及び識見を有する者
2 教育委員会は、活動推進員に辞職等が生じたときは、新たな活動推進員を委嘱することができる。
(任期)
第5条 活動推進員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の3月31日までとし、再任を妨げない。
(守秘義務)
第6条 活動推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(解嘱)
第7条 教育委員会は、活動推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、これを解嘱することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められるとき。
(2) 前条の規定に反したとき。
(3) その他、活動推進員としてふさわしくない行為が認められたとき。
(地域学校協働本部の設置)
第8条 協働活動を円滑に実施するための支援組織として、三種町地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)を教育委員会に設置する。
2 協働本部は、活動推進員及び協働本部が特に必要と認める者で構成する。
3 協働本部は、部会等の必要な組織を置くことができる。
4 協働本部の庶務は、三種町教育委員会事務局生涯学習係において処理する。
(協働本部の所掌事務)
第9条 協働本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 活動推進員が行う活動、教育課題等に関すること。
(2) 地域の教育課題等についての研究、協議、提言等に関すること。
(3) 協働活動に関する研修、会議等の開催に関すること。
(4) その他協働活動等に必要な事項に関すること。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。