○三種町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和4年3月31日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給申請において、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第27条の17の規定により手続を簡素化すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(手続の簡素化)

第2条 この告示により手続の簡素化を行う高額療養費は、次に掲げるものとする。

(1) 月間の高額療養費 省令第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費

(2) 年間の高額療養費 省令第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費であり、計算期間において保険者を変更しておらず、計算期間の全ての外来療養に係る額を把握することができるもの

(手続の簡素化の申請)

第3条 世帯主は、手続の簡素化を希望する場合は、国民健康保険高額療養費支給申請書兼承諾書(別記様式。以下「承諾書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による承諾書の提出があったときは、当該承諾書の提出後に発生する高額療養費の支給申請について、高額療養費支給申請書の提出を受理することなく、高額療養費の支給に該当する期間があるときは、当該期間ごとに支給決定を行い、世帯主に通知するものとする。

(手続の簡素化の停止)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を停止することができる。

(1) 世帯主から手続の簡素化を取り止める旨の申出があった場合

(2) 当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の資格の異動により、世帯主に変更があった場合

(3) 世帯主の指定した金融機関口座に高額療養費を振り込むことができなくなった場合

(4) 国民健康保険税に滞納がある場合

(5) 承諾書の内容に偽りその他不正があった場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた場合

2 町長は、前項各号に該当しなくなったと認めた場合は、手続の簡素化の停止を解除することができる。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月12日告示第50号)

この告示は、令和5年6月12日から施行する。

画像

三種町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和4年3月31日 告示第31号

(令和5年6月12日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
令和4年3月31日 告示第31号
令和5年6月12日 告示第50号