○三種町議会議員及び三種町長の選挙における得票数が同数であるときの当選人の決定に関する規程

令和4年5月9日

選挙管理委員会告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第95条第2項の規定に基づき、得票数が同じである場合における当選人の決定に関し必要な事項を定めるものとする。

(くじの方法)

第2条 くじは、1番から10番までの番号が表示された2種の抽選棒によって行うものとし、候補者本人又はその代理人(以下「候補者等」という。)がくじを引くものとする。ただし、候補者等がくじを引くことが困難な場合は、選挙長が候補者等に代わってくじを引くものとする。

(当選人を決定するくじを引く順番を決めるくじ)

第3条 当選人を決定するくじを引く順序を決めるくじは、法第86条の4の規定による立候補の届出順とし、抽選棒に表示された少ない数字の番号を引いた者から順に当選人を決定するくじを引くものとする。

(当選人を決定するくじ)

第4条 前条の規定により決定された順にくじを引き、より少ない番号を引いた候補者を当選人と定める。

(記録)

第5条 選挙長は、得票数が同数であるときの当選人を定めるくじの記録(別記様式)を選挙管理委員会書記に調製させ、これに選挙立会人とともに署名するものとする。

この告示は、令和4年5月9日から施行する。

画像

三種町議会議員及び三種町長の選挙における得票数が同数であるときの当選人の決定に関する規程

令和4年5月9日 選挙管理委員会告示第27号

(令和4年5月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
令和4年5月9日 選挙管理委員会告示第27号