○三種町認知症高齢者等見守り支援事業実施要綱

令和4年7月1日

告示第54号

(目的)

第1条 この告示は、認知症等により徘徊行動がみられる高齢者等(以下「認知症高齢者等」という。)を介護する家族等(以下「介護者等」という。)に対し見守りシールを交付することにより、認知症高齢者等が行方不明となった場合の早期発見及び保護を図るとともに、介護者等の精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において「見守りシール」とは、あらかじめ登録した認知症高齢者等の情報を照会できる個人番号及び二次元バーコードが印字された耐洗コードラベル及び蓄光シールをいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、三種町とする。

2 町長は、事業の実施に係る利用者の決定及び費用負担の有無の決定を除き、適切な事業運営が可能であると認められる事業者に事業の一部を委託することができる。

(対象者)

第4条 事業の対象となる者は、町内に住所を有する在宅の認知高齢者等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 医師により認知症と診断された65歳以上の者(その疑いがある者を含む。)であって、徘徊のおそれのあるもの

(2) 医師により若年性認知症と診断された40歳以上65歳未満の者であって、徘徊のおそれのあるもの

(3) その他町長が特に必要と認める者

(利用申請)

第5条 事業を利用しようとする介護者等は、三種町認知症高齢者等見守り支援事業利用申請書(様式第1号)及び登録情報提供書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、三種町認知症高齢者等見守り支援事業利用(決定・却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、事業の利用を決定した申請者(利用者)に対し、次に掲げる見守りシールを無償で交付するものとする。

(1) 耐洗コードラベル 20枚

(2) 蓄光シール 10枚

3 利用者が見守りシールの追加交付を受けようとするときは、三種町認知症高齢者等見守り支援事業シール追加交付申出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申出を受理したときは、当該申出に係る見守りシールを利用者に交付し、当該交付に要する費用は、利用者の負担とする。

(見守りシールの利用方法)

第7条 利用者は、認知症高齢者等が使用する頻度の高い衣類及び所持品に、速やかに見守りシールを貼り付けるものとする。

2 利用者は、認知症高齢者等が行方不明となった場合には、見守りシールに印字された二次元バーコードを読み取った発見者との間でインターネット接続環境下において通信し、認知症高齢者等の早期の保護に努めるものとする。

(変更の届出)

第8条 利用者は、第5条の申請の内容に変更が生じたときは、三種町認知症高齢者等見守り支援事業利用変更届(様式第5号)及び登録情報提供書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(利用の辞退)

第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに三種町認知症高齢者等見守り支援事業利用辞退届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(1) 対象者が第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 事業の利用が不要になったとき。

(利用の取消し)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消すことができる。

(1) 前条の届出を受理したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手続により利用の決定を受けたとき。

(3) その他町長が事業の利用の必要がないと認めるとき。

2 町長は、前項の規定により事業の利用を取り消すときは、三種町認知症高齢者等見守り支援事業利用取消通知書(様式第7号)により、利用者に通知するものとする。

(遵守事項)

第11条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 見守りシールを他人に譲渡し、又は販売しないこと。

(2) 見守りシールを改ざんしないこと。

(3) 見守りシールを事業の目的以外に使用しないこと。

(4) 登録した情報に変更がある場合は、速やかに届け出ること。

(関係機関との連携)

第12条 町長は、事業の実施に際し、必要が生じたときは、利用者の情報を管轄の警察署、消防署等の関係機関に提供し、密接な連携を図るものとする。

(個人情報の取扱い)

第13条 この事業に携わる者は、事業において取得した個人情報を個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び三種町個人情報保護法施行条例(令和5年三種町条例第1号)に基づき適切に管理するとともに、事業の目的以外に使用し、又は他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月23日告示第25号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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三種町認知症高齢者等見守り支援事業実施要綱

令和4年7月1日 告示第54号

(令和5年4月1日施行)