○三種町DX推進本部設置要綱

令和4年8月9日

訓令第6号

(設置)

第1条 デジタル技術を活用した町民の利便性向上及び庁内の業務効率化について協議、調整等を行うため、三種町DX推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この訓令において「DX」とは、デジタルトランスフォーメーションの略称であり、進化したデジタル技術を浸透させることによって、町民の生活をより良いものへと変革することをいう。

(所掌事項)

第3条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 三種町DX推進計画の策定に関すること。

(2) DXに係る施策の総合的な企画及び推進に関すること。

(3) DXに係る全庁横断的な連絡調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、DXに関し本部長が必要と認めること。

(組織)

第4条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長をもって充て、本部を総括する。

3 副本部長は副町長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。

4 本部員は、教育長及び三種町庁議規則(平成30年三種町規則第22号)第2条第1項第3号及び第4号に定める職にある者をもって充てる。

(DX推進アドバイザー)

第5条 専門的事項について助言を求めるため、本部にDX推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置くことができる。

2 アドバイザーは、DX推進に必要となる高度な専門的知見を有する者で、本部長が指名する者をもって充てる。

(最高情報責任者等)

第6条 副本部長は、最高情報責任者(以下「CIO」という。)として、DX推進を総合的にマネジメントする。

2 アドバイザーは、CIO補佐官として、CIOのマネジメントを専門的知見から補佐する。

(会議)

第7条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(ワーキンググループ)

第8条 本部長は、第3条各号に掲げる所掌事項について調査・検討を行うため、必要に応じワーキンググループを設置することができる。

(庶務)

第9条 本部の庶務は、企画政策課において処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年9月15日訓令第13号)

この訓令は、令和5年9月20日から施行する。

三種町DX推進本部設置要綱

令和4年8月9日 訓令第6号

(令和5年9月20日施行)