○三種町農業・漁業経営フォローアップ資金(災害に係る特例措置)利子補給規程
令和4年12月9日
告示第84号
(利子補給)
第1条 町は、農業・漁業経営フォローアップ資金預託金貸付事業(災害に係る特例措置)実施要綱(令和4年10月7日付け農経―1151秋田県農林水産部長通知)に基づく、農業・漁業経営フォローアップ資金を貸し付ける融資機関に対し、この告示に定めるところにより、当該資金に係る利子補給金を交付するものとする。
(利子補給契約)
第3条 第1条の利子補給についての契約は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書により行うものとする。
(利子補給金の支払)
第6条 町長は、前条の規定による請求があった場合において、当該請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌々月までに利子補給金を支払うものとする。
(利子補給金の打切り等)
第7条 町長は、町の利子補給に係る農業・漁業経営フォローアップ資金を借り受けた者が、当該農業・漁業経営フォローアップ資金を貸付目的以外の目的に使用したと認めたとき、又は申請書に虚偽の記載があったと認めたときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
2 町長は、融資機関の責に帰すべき事由により融資機関がこの告示又はこの告示に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(報告の徴収等)
第8条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った第1条の利子補給による当該資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
附則
この告示は、令和4年12月9日から施行する。