○三種町議会予算決算特別委員会運営要綱

令和4年11月29日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、三種町議会委員会条例(平成18年三種町条例第211号)及び三種町議会会議規則(平成18年三種町議会規則第1号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、予算決算特別委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の構成)

第2条 委員会は、全議員をもって構成する。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会の委員長及び副委員長は、常任委員会の委員長のうちから選任するものとする。

(分科会の設置等)

第4条 委員会に次の各号の分科会を置き、それぞれ当該各号に定める常任委員会の所管に属する当初予算及び決算に関する事項を所管する。

(1) 総務分科会 総務常任委員会

(2) 教育民生分科会 教育民生常任委員会

(3) 産業建設分科会 産業建設常任委員会

2 分科会は、それぞれの分科会に対応する常任委員会の委員をもって構成する。

3 分科会の委員長及び副委員長は、それぞれの分科会に対応する常任委員会の委員長及び副委員長をもって充てる。

(委員会の審査)

第5条 委員会に付託された議案の審査は、分科会審査、全体会審査の順に行う。

(分科会審査の方法等)

第6条 分科会の審査は、その所管する事項に係る課等ごとに行う。

2 前項の審査の方法は、議案の説明を聴いた後、質疑を行い、討論及び採決は行わない。

3 分科会は、その所管する事項の審査を全て終わったときは、議案に対する付帯意見の協議をするものとする。

4 分科会への説明員の出席要求は、第1項による課等の課長職の者とする。ただし、当該課長職から委任を受けた職員の出席は妨げない。

(全体会審査の方法等)

第7条 全体会の審査は、議案ごとに行う。

2 前項の審査の方法は、質疑、討論、採決の順に、本会議の例により行うものとする。

3 前項の採決において、反対者が2人以上あるときは、委員長は、規則第75条の規定による少数意見の留保の有無を全体会に諮らなければならない。ただし、その議案が否決され、又は不認定とされた場合は、この限りでない。

4 全体会は、前条第3項の規定により議案に意見が付されているときは、その表決を採るものとする。ただし、その議案が否決され、又は不認定とされた場合は、この限りでない。

5 全体会への説明員の出席要求は、本会議の例により行うものとする。ただし、課長職から委任を受けた職員の出席は妨げない。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、令和4年11月29日から施行する。

三種町議会予算決算特別委員会運営要綱

令和4年11月29日 議会訓令第3号

(令和4年11月29日施行)