○三種町職員自主研修活動支援要綱
平成30年3月28日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、本町の行政について自主的に調査研究(以下自主研修という。)を行う職員又は職員のグループ(以下「研修グループ」という。)を支援することにより、政策形成能力の向上を図り、町行政の効率的かつ効果的な運営に資する事を目的とする。
(支援の対象)
第2条 自主研修の対象は、前条の目的に沿ったもので、次に掲げる事項について、計画的に自主研修を行う職員又は研修グループとする。
(1) 町の行政課題に関すること。
(2) 町の行政運営の効率化に関すること。
(3) 職員の資質向上、職務遂行能力の向上が図られるもの
(4) その他町政の推進について参考になる事項に関するもの
(研修活動)
第3条 研修活動は、原則として勤務を要しない時間において行うものとする。ただし、自主研修の活動のためやむを得ず勤務時間内に研修活動が必要な場合には、所属長の承認を得た上で実施することができる。
(支援の内容)
第4条 町長は、業務に支障のない範囲内で、次に掲げる当該研修の活動上必要な支援を行うことができる。
(1) 庁舎内の会議室の使用
(2) 町が保有する複写機、PC及びFAXその他機材の使用
(3) 文具、用紙等の消耗品類の使用
2 前項に規定する支援のほか、予算の範囲内において次に掲げる経費を支給することができる。ただし、旅費においては職員の出張旅費算定額内で実費相当額とする。
(1) 先進的な取組みを行う自治体、民間企業団体、研究機構等への調査研究等に係る旅費
(2) 町長が必要と認める研修等への参加に必要な経費
(3) その他自主研修を行う上で町長が必要とみとめる経費
(研修報告)
第7条 自主研修活動の支援を受けた職員又は研修グループの代表者は、研修活動終了後速やかに、活動状況等について、自主研修活動報告書(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。
2 自主研修の成果は、次に掲げるものに活用することができる。
(1) 庁議等での発表
(2) 職員提案制度に定める提案
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。