○三種町年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則

令和4年12月15日

規則第31号

(総則)

第1条 この規則は、三種町職員の定年等に関する条例(平成18年三種町条例第33号。以下「条例」という。)第12条に規定する年齢60年以上退職者(以下「年齢60年以上退職者」という。)の定年前再任用(同条又は条例第13条第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 定年前再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条、第15条及び第23条の3の規定に違反してはならない。

2 年齢60年以上退職者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(定年前再任用の意向の申出)

第3条 定年前再任用を希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)は、任用年度の前年度の10月31日までに定年前再任用意向申出書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。

(定年前再任用の選考に用いる情報等)

第4条 条例第12条及び第13条第1項の規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

2 定年前再任用の適正な任用を行うため選考委員会を設置する。

3 選考委員会は、町長、副町長、教育長及び総務課長をもって構成し、町長が委員長となる。

4 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、副町長がその職務を代理する。

(定年前再任用候補者の決定)

第5条 任命権者は、定年前再任用候補者を決定したときは、定年前再任用希望者に対し、定年前再任用選考結果通知書(様式第2号)により選考結果を通知するものとする。

2 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用候補者に対し、次に掲げる事項を明示した定年前再任用内定通知書(様式第3号)により通知し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用候補者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容

(2) 定年前再任用を行う日

(3) 定年前再任用に係る勤務地

(4) 定年前再任用をされた場合の給与

(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(定年前再任用の辞退)

第6条 定年前再任用候補者は、定年前再任用を辞退する場合には、定年前再任用辞退届(様式第4号)を任命権者に提出しなければならない。

(人事異動通知書の交付)

第7条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第2号に該当する場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。

(1) 定年前再任用を行う場合

(2) 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員(条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。)が当然に退職する場合

(解職)

第8条 定年前再任用職員が次の各号のいずれかに該当するときは、任命権者はその職を解くことができるものとする。ただし、第2号第3号又は第4号に該当する解職は、定年前再任用職員が職務上負傷し、又は疾病により療養する期間にこれを行うことはできない。

(1) 定年前再任用職員が退職を願い出た場合

(2) 勤務成績が不良の場合

(3) 心身の故障により職務の遂行に支障が生じ、又はこれに耐えられない場合

(4) 前各号に掲げるもののほか、その職務遂行に適格性を欠く場合

(退職)

第9条 定年前再任用職員は、定年前に自己の都合により退職しようとする場合には、任命権者に退職願を提出しなければならない。

(休暇)

第10条 定年前再任用職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇は、三種町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年三種町条例第39号)の適用を受ける職員の例による。ただし、三種町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年三種町規則第33号)第16条第1項第17号に規定する休暇の期間は、別表のとおりとする。

(旅費)

第11条 定年前再任用職員の旅費は、三種町職員等の旅費に関する条例(平成18年三種町条例第56号)の適用を受ける職員の例による。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

第2条 第3条の規定による定年前再任用の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

(三種町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

第3条 三種町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年三種町条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 改正条例附則第10条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

3 改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。

別表(第10条関係)

週所定勤務時間

休暇の期間

下記以外

3日

週30時間未満かつ週4日以下

2日

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令和4年12月15日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)