○三種町定年退職者等の暫定再任用に関する規則
令和4年12月15日
規則第35号
第2条 暫定再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条、第15条及び第23条の3の規定に違反してはならない。
2 定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(暫定再任用の意向の申出)
第3条 暫定再任用を希望する者及び暫定再任用の任期の更新を希望する者(以下「暫定再任用希望者」という。)は、任用年度の前年度の10月31日までに暫定再任用意向申出書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。
(暫定再任用の選考に用いる情報等)
第4条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条から第7条までに規定する規則で定める情報は、定年退職者等についての次に掲げる情報とする。
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
2 暫定再任用の適正な任用を行うため選考委員会を設置する。
3 選考委員会は、町長、副町長、教育長及び総務課長をもって構成し、町長が委員長となる。
4 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、副町長がその職務を代理する。
(暫定再任用候補者の決定)
第5条 任命権者は、暫定再任用候補者を決定したときは、暫定再任用希望者に対し、暫定再任用選考結果通知書(様式第2号)により選考結果を通知するものとする。
2 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用候補者に対し、次に掲げる事項を明示した暫定再任用内定通知書(様式第3号)により通知し、その同意を得なければならない。当該暫定再任用候補者の暫定再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。
(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容
(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日
(3) 暫定再任用に係る勤務地
(4) 暫定再任用をされた場合の給与
(5) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(暫定再任用の辞退)
第6条 暫定再任用候補者は、暫定再任用を辞退する場合には、暫定再任用辞退届(様式第4号)を任命権者に提出しなければならない。
(1) 暫定再任用を行う場合
(2) 暫定再任用職員(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合
(1) 暫定再任用職員が退職を願い出た場合
(2) 勤務成績が不良の場合
(3) 心身の故障により職務の遂行に支障が生じ、又はこれに耐えられない場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、その職務遂行に適格性を欠く場合
(退職)
第9条 暫定再任用職員は、任期満了前に自己の都合により退職しようとする場合には、任命権者に退職願を提出しなければならない。
(休暇)
第10条 暫定再任用職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇は、三種町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年三種町条例第39号)の適用を受ける職員の例による。ただし、三種町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年三種町規則第33号)第16条第1項第17号に規定する休暇の期間は、別表のとおりとする。
(旅費)
第11条 暫定再任用職員の旅費は、三種町職員等の旅費に関する条例(平成18年三種町条例第56号)の適用を受ける職員の例による。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第3条の規定による暫定再任用の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。
別表(第10条関係)
週所定勤務時間 | 休暇の期間 |
下記以外 | 3日 |
週30時間未満かつ週4日以下 | 2日 |