○三種町定期予防接種費用助成金交付要綱

令和4年12月20日

告示第85号

(目的)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による予防接種(以下「定期予防接種」という。)の対象者が、やむを得ない事情により、三種町と予防接種等業務委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)以外の医療機関で定期予防接種を受けた際の接種費用の全部又は一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象者は、委託医療機関以外の医療機関で定期予防接種を受ける者(以下「被接種者」という。)で、定期予防接種を受けた日において三種町に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者(子に対して親権を行う者、未成年後見人その他の者であって、被接種者を現に監護する者をいう。次条において同じ。)の出産、疾病等により秋田県外に滞在している者

(2) 秋田県外の施設等に入所している者

(3) 主治医等の指示により委託医療機関以外の医療機関で定期予防接種を受ける者

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者

(助成金の交付対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、前条に規定する被接種者又は当該被接種者の保護者とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、交付対象者が委託医療機関以外の医療機関での接種の際に負担した定期予防接種費用の額とする。ただし、三種町と委託医療機関における委託契約単価の額を上限とする。

(依頼書の申請)

第5条 助成金を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、定期予防接種を受ける前に、三種町定期予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があった場合は、その内容を審査するとともに、接種を希望する医療機関の承認を得た上で、三種町定期予防接種実施依頼書(様式第2号。以下「依頼書」という。)を申請者に交付するものとする。

3 依頼書の交付を受けた申請者は、前項の依頼書により指定された医療機関(以下「指定医療機関」という。)に当該依頼書を提出するとともに、定期予防接種に係る費用の全額を支払わなければならない。

(助成金の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする申請者は、定期予防接種を受けた日の属する年度の末日までに、三種町定期予防接種費用助成金申請書兼請求書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 指定医療機関の領収書の写し(接種した定期予防接種が確認できるもの)

(2) 予診票等の原本又は写し

(3) 定期予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳の写し又は接種済証等)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請を審査し、助成金の交付の可否を決定し、三種町定期予防接種費用助成金交付決定通知書(様式第4号)又は三種町定期予防接種費用助成金不交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による交付の決定をしたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び助成金の返還)

第8条 町長は、交付決定を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、当該交付決定を取り消し、助成した額の返還を命ずるものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年1月1日から施行する。

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三種町定期予防接種費用助成金交付要綱

令和4年12月20日 告示第85号

(令和5年1月1日施行)