○三種町職員の任用に関する規則

令和5年1月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規則は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び法第22条第5項の規定により臨時的に任用される職員を除く。)に適用する。

(職員の採用)

第3条 職員の採用は、原則として競争試験(以下「試験」という。)によるものとする。

(試験の方法)

第4条 試験は、その対象となる職に応じて次に掲げる方法のうち2以上を合わせて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 適性検査

(3) 口述試験

(4) 論作文試験

(5) その他職務遂行能力を客観的に判定することができる方法

(試験の告知)

第5条 試験の告知は、三種町公告式条例(平成18年三種町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に公示するほか、適切な方法により行うものとする。

(告知の内容)

第6条 試験の告知の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 試験の種類及び程度

(2) 受験資格

(3) 受験の手続

(4) 試験の方法

(5) 試験の時期及び場所

(6) その他町長が必要と認める事項

(受験資格)

第7条 受験資格は、試験の対象となる職に応じ、職務の遂行上必要とされる学歴、年齢、免許等について、当該試験実施の都度町長が定めるものとする。

(合格者の決定)

第8条 町長は、試験を実施した場合は、受験成績に基づいて試験の種類及び程度ごとに合格者を決定し、決定後速やかに合格した旨を本人に通知するものとする。

(名簿の作成)

第9条 任用候補者名簿(以下「名簿」という。)は、前条の合格者の決定後直ちに、試験の種類及び程度に応じて作成するものとする。

(任用候補者の削除)

第10条 町長は、任用候補者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、これを名簿から削除するものとする。

(1) 当該試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合

(2) 当該試験の申込み又は試験において、虚偽又は不正の行為をしたことが明らかとなった場合

(3) 任用を辞退した場合

(4) 職員に任用された場合

(5) 死亡した場合

2 町長は、任用候補者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、これを名簿から削除することができる。

(1) 任用に関する照会に応答しない場合

(2) 心身の故障のため、当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、また、これに堪えられないことが明らかとなった場合

(3) 前号に掲げるもののほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合

(4) その他町長が必要と認める場合

(名簿訂正又は変更)

第11条 前条の規定による場合のほか、名簿の作成の過程における事務上の誤り及び任用候補者の氏名の変更その他の名簿の記載事項についての異動があったことを確認した場合は、速やかに名簿を訂正又は変更するものとする。

(名簿の有効期間)

第12条 名簿の有効期間は、名簿が作成された日から1年とする。

(補欠採用候補者)

第13条 町長は、採用候補者が任用を辞退する場合に備え、当該採用につき当該採用候補者名簿に登載される者の次点以下の者であって当該職の職務遂行に必要な能力を有し、かつ、当該職を志望すると認められた者のうちから受験成績順に付加して採用候補者名簿を作成することができる。

2 前項の規定による補欠採用候補者の採用候補者名簿への登載期間は、当該採用試験を実施した翌年の2月末日までとする。

(選考による採用)

第14条 次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条の規定にかかわらず、選考により採用することができる。

(1) 国、他の地方公共団体又はその他これらに準ずる正規の職についている者を採用する場合

(2) かつて職員であった者で、その者がかつて任用されていた職と同等以下と認める職へ採用する場合

(3) 試験を行っても十分な競争者が得られないと認められる職に採用する場合

(4) 試験を行っても職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について順位の判定が困難であると認められる職に採用する場合

(5) 前各号に規定するもののほか、試験によることが適当でないと認められる職に採用する場合

(選考の方法)

第15条 選考は、選考される者が当該職の職務遂行上必要な能力の基準に適合しているかどうかについて判定するものとし、必要に応じ、筆記考査、実地考査その他の方法を用いることができる。

(条件付採用期間)

第16条 職員の採用は、その任命の日から起算して6月間は全て条件付採用とする。

2 前項の条件付採用期間の終了前に、別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、職員の採用は正式なものとなる。

(条件付採用期間の継続)

第17条 条件付採用期間中の職員を他の職に任命した場合においては、その条件付採用期間に引き続くものとする。

(条件付採用期間の延長)

第18条 条件付採用期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない者については、その日数が90日に達するまでの間、条件付採用期間を延長するものとする。ただし、期間の延長は、条件付採用期間の開始後1年を超えることができない。

(委任)

第19条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年2月1日から施行する。

三種町職員の任用に関する規則

令和5年1月31日 規則第2号

(令和5年2月1日施行)