○三種町みらい創造プラン等審議会規則
令和5年2月27日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、三種町みらい創造プラン等審議会条例(平成18年三種町条例第26号)第8条の規定に基づき、三種町みらい創造プラン等審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(専門部会)
第2条 審議会に次のとおり専門部会を置く。
(1) 総務部会
(2) 産業建設部会
(3) 教育民生部会
2 前項各号の定数は、委嘱後最初の審議会において会長が会議に諮って定める。ただし、必要と認める場合は、会長が会議に諮って定数を変更することができる。
3 第1項各号の委員は、審議会の委員の中から会長が会議に諮って指名する。ただし、委員から部会の変更の申出があるときは、会長は会議に諮って部会を変更することができる。
4 専門部会は、審議会の指示を受けて調査審議し、その結果を審議会に報告する。
(意見の聴取)
第3条 専門部会は、町の職員その他関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の公布後、最初に行われる審議会は、第2条第2項の規定中「委嘱後最初の審議会」とあるのは「この規則の公布後最初の審議会」と読み替えるものとする。