○三種町みらい創造プラン等審議会規則

令和5年2月27日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町みらい創造プラン等審議会条例(平成18年三種町条例第26号)第8条の規定に基づき、三種町みらい創造プラン等審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(専門部会)

第2条 審議会に次のとおり専門部会を置く。

(1) 総務部会

(2) 産業建設部会

(3) 教育民生部会

2 前項各号の定数は、委嘱後最初の審議会において会長が会議に諮って定める。ただし、必要と認める場合は、会長が会議に諮って定数を変更することができる。

3 第1項各号の委員は、審議会の委員の中から会長が会議に諮って指名する。ただし、委員から部会の変更の申出があるときは、会長は会議に諮って部会を変更することができる。

4 専門部会は、審議会の指示を受けて調査審議し、その結果を審議会に報告する。

(意見の聴取)

第3条 専門部会は、町の職員その他関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の公布後、最初に行われる審議会は、第2条第2項の規定中「委嘱後最初の審議会」とあるのは「この規則の公布後最初の審議会」と読み替えるものとする。

三種町みらい創造プラン等審議会規則

令和5年2月27日 規則第7号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和5年2月27日 規則第7号