○三種町ホームページバナー広告掲載取扱要綱
令和5年2月1日
告示第5号
(目的)
第1条 この告示は、三種町がインターネット上に公開している三種町ホームページに掲載するバナー広告(以下「広告」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 町ホームページ 三種町が管理するホームページで、https://www.town.mitane.akita.jp/で始まるものをいう。
(2) バナー広告 町ホームページ内に表示される広告画像で、広告主の指定するホームページにリンクする機能を持ったものをいう。
(掲載位置及び規格等)
第3条 広告の掲載位置は、町ホームページ最下部に位置する広告掲載欄とする。
2 広告の規格等は次のとおりとする。
(1) 大きさ 縦40ピクセル×横180ピクセル
(2) 形式 GIF、JPEG又はPNG
(掲載基準)
第4条 広告の内容等は、行政広報としての公共性及び信頼性などを損なうおそれがないものとし、次のいずれかに該当する広告は掲載しないものとする。
(1) 第三者の人権、名誉、著作権、財産権、プライバシー等を侵害するおそれのあるもの
(2) 誇大な表現や根拠のない表示等により、誤解を招くおそれのあるもの
(3) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人宣伝に係るもの
(4) 内容等に関する責任の所在が明らかでないと判断されるもの
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に係るもの、又は類するもの
(6) バナー広告のリンク先から、町のリンク元ページにブラウザの「戻る」ボタンで戻れないなどの細工が施されているもの
(7) ウイルス感染及び不正アクセスを防止するための措置が不十分なもの
(8) その他、町長が掲載する広告として妥当でないと判断するもの
(広告の表現方法の規制)
第5条 次の表現を含む広告は、ユーザーに誤解を与えたりするおそれがあるため、禁止する。
(1) 「閉じる」「はい」「いいえ」「キャンセル」等、操作手順を模した表現
(2) アラートマーク(警告を発しているように見えるもの)を模した表現
(3) テキストボックス(入力できるように見えるもの)を模した表現
(4) プルダウンメニュー(下に選択肢があるように見えるもの)を模した表現
(5) 町が実施する事業名等に類似した表現
(6) その他、ユーザーに誤解を与えると判断される表現
(掲載期間)
第6条 広告を掲載する期間は、3箇月以上を原則とする。
(1) 町内に事業所を有する企業等 2,000円(1箇月分)
(2) 前号以外の企業等 3,000円(1箇月分)
(掲載の申込み)
第8条 広告主は、バナー広告掲載申込書(様式第1号、以下「申込書」という。)に、掲載しようとする広告の版下原稿に電子データを添えて、町長に提出しなければならない。
(審査会)
第9条 広告の掲載に関する事項を審査する機関として、三種町バナー広告掲載審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、総務課長、企画政策課長及び企画政策課情報統計係長の職にある者で組織し、委員長は企画政策課長をもって充てる。
3 審査会は、申込書の提出があった場合、その資格、内容等を審査の上、掲載の可否を決定し、町長に報告する。
(選考基準)
第10条 広告掲載予定枠の数を超えて、広告を掲載することが適当と認められる申込みがあった場合には、次の各号に掲げる順位により決定する。
(1) 第1位 国又は地方公共団体が出資する法人又は団体のもの
(2) 第2位 営利を目的としない法人又は企業等のうち公益性の高いもの
(3) 第3位 町内に事業所、営業所等を有する企業又は個人のうち公益性の高いもの
(4) 第4位 掲載希望月数の多いもの
(5) 第5位 直近に広告を掲載していないもの
(掲載料の納付)
第12条 決定通知書を受けた広告主は、町長の発行する納入通知書により、広告掲載料を指定する期限までに一括して前納するものとする。
(広告掲載の中止)
第13条 町長は次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載期間中であっても広告主に通告することなく中止することができるものとする。
(1) 広告主が町の信用を失墜し、業務を妨害し、又は事務を停滞させるような行為を行った場合
(2) 広告主が社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こした場合
(3) バナー広告のリンク先のホームページが、事前の連絡なしに閉鎖された場合
(4) 広告又はリンク先のホームページが、第4条各号のいずれかに該当することが判明した場合
(1) 第7条第1項第1号に該当する企業等 未掲載月1箇月につき2,000円で算出された額
(2) 第7条第1項第2号に該当する企業等 未掲載月1箇月につき3,000円で算出された額
(広告主の責任等)
第15条 広告主は広告内容等に関し、第三者からの苦情、損害賠償等の問題が生じた場合は、広告主の責任及び負担により解決するものとする。
2 町は、バナー広告及びリンク先ページの内容、その他バナー広告に関する一切の責任を負わない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、広告の取り扱いに関する必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年2月1日から施行する。