○三種町健康づくり推進員設置要綱

令和5年3月6日

告示第14号

(設置)

第1条 町民と町が協働して町民の健康づくり事業を推進し、健康で明るい町づくりを進めるため、三種町健康づくり推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(推進員の役割等)

第2条 推進員は、町民の健康づくり事業を推進するために、次の活動を行う。

(1) 町民の健診事業の推進に関すること。

(2) 保健衛生思想の普及に関すること。

(3) 健康づくりに関する研修・講習会に関すること。

(4) 結核予防に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、健康づくりに関する事業への協力に関すること。

(組織)

第3条 推進員は、三種町集落自治振興に関する条例(平成18年三種町条例第9号)別表に定める集落ごとにおおむね20世帯に1人を置くものとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

2 推進員は、集落等の推薦を受けて町長が委嘱する。

(任期)

第4条 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 推進員が欠けた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。

(服務)

第5条 推進員は、その職務の内容を自覚し、職務の遂行に必要な知識の習得に努め、積極的に地域の健康づくり事業に協力するものとする。

2 推進員は、その職務を行うに当たって知り得た関係者の身上に関する事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報償)

第6条 推進員には、予算の範囲内において報償金を支払う。

(庶務)

第7条 推進員に関する庶務は、健康推進課保健係において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

三種町健康づくり推進員設置要綱

令和5年3月6日 告示第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
令和5年3月6日 告示第14号