○三種町議会災害対策会議設置要綱
令和5年2月21日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、三種町議会災害対策会議(以下「災害対策会議」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 議長は、次に掲げる場合に災害対策会議を設置することができる。
(1) 三種町災害対策本部(以下「町本部」という。)が設置されたとき。
(2) その他議長が必要と認めるとき。
2 議長は、災害対策会議を設置したときは、議員及び町本部にその旨を通知するものとする。
(組織)
第3条 災害対策会議は、議長、副議長、議会運営委員長及び各常任委員長(広報広聴委員長を除く。)をもって構成する。
2 議長は、災害対策会議を代表し、その事務を統括する。
3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故等があるときは、その職務を代理する。
4 議長及び副議長ともに事故等があるときは、議会運営委員長がその職務を代理する。
5 議長は、必要があると認めるときは、その他の議員に対し、災害対策会議への出席を求めることができる。
(所掌事務)
第4条 災害対策会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 議員の安否確認を行うこと。
(2) 町本部からの情報を議員へ提供すること。
(3) 町本部からの依頼事項についての対応に関すること。
(4) 町本部に対し、情報提供を行うこと。
(5) 町本部に対し、要望及び提言を行うこと。
(6) 国、県、関係機関等に対し、要望活動を行うこと。
(7) 議会の会議等の調整に関すること。
(8) その他議長が必要と認める事項に関すること。
(災害対策会議の廃止)
第5条 議長は、次のいずれかに該当し、災害の対策措置が講じられていると認められるときは、災害対策会議を廃止する。
(1) 町本部が廃止されたとき。
(2) 前号のほか、常任委員会等にその職務を引き継ぐことが適当と認められるとき。
(庶務)
第6条 災害対策会議の庶務は、議会事務局において処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年2月21日から施行する。
附則(令和5年12月12日議会訓令第3号)
この訓令は、三種町議会委員会条例の一部を改正する条例(令和5年三種町条例第31号)第2条の規定の適用の日から施行する。