○三種町議会災害対策会議設置要綱

令和5年2月21日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、三種町議会災害対策会議(以下「災害対策会議」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 議長は、次に掲げる場合に災害対策会議を設置することができる。

(1) 三種町災害対策本部(以下「町本部」という。)が設置されたとき。

(2) その他議長が必要と認めるとき。

2 議長は、災害対策会議を設置したときは、議員及び町本部にその旨を通知するものとする。

(組織)

第3条 災害対策会議は、議長、副議長、議会運営委員長及び各常任委員長(広報広聴常任委員長を除く。)をもって構成する。

2 議長は、災害対策会議を代表し、その事務を統括する。

3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故等があるときは、その職務を代理する。

4 議長及び副議長ともに事故等があるときは、議会運営委員長がその職務を代理する。

5 議長は、必要があると認めるときは、その他の議員に対し、災害対策会議への出席を求めることができる。

(所掌事務)

第4条 災害対策会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 議員の安否確認を行うこと。

(2) 町本部からの情報を議員へ提供すること。

(3) 町本部からの依頼事項についての対応に関すること。

(4) 町本部に対し、情報提供を行うこと。

(5) 町本部に対し、要望及び提言を行うこと。

(6) 国、県、関係機関等に対し、要望活動を行うこと。

(7) 議会の会議等の調整に関すること。

(8) その他議長が必要と認める事項に関すること。

(災害対策会議の廃止)

第5条 議長は、次のいずれかに該当し、災害の対策措置が講じられていると認められるときは、災害対策会議を廃止する。

(1) 町本部が廃止されたとき。

(2) 前号のほか、常任委員会等にその職務を引き継ぐことが適当と認められるとき。

(庶務)

第6条 災害対策会議の庶務は、議会事務局において処理する。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、令和5年2月21日から施行する。

三種町議会災害対策会議設置要綱

令和5年2月21日 議会訓令第1号

(令和5年2月21日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和5年2月21日 議会訓令第1号
令和5年12月12日 議会訓令第3号