○三種町個人情報保護法施行細則
令和5年3月23日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び三種町個人情報保護法施行条例(令和5年三種町条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(個人情報取扱事務の届出)
第2条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の概要及び目的
(3) 個人情報を収集する対象者の範囲
(4) 個人情報の収集の状況
(5) 個人情報の記録形態
(6) 個人情報取扱事務の開始日
(7) 特定個人情報の取扱いの状況
(8) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
2 実施機関は、前項の規定により届け出た事項を変更し、又は当該届出に係る個人情報取扱事務を廃止しようとするときは、あらかじめ、次の事項を町長に届け出なければならない。
(1) 個人情報取扱事務を変更又は廃止する理由
(2) 個人情報取扱事務の変更内容(変更の場合に限る。)
(3) 個人情報取扱事務の変更日又は廃止日
(4) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
3 実施機関は、緊急かつやむを得ないときは、前2項の規定にかかわらず、個人情報取扱事務を開始し、変更し、又は廃止した日以後においてこれらの規定による届出をすることができる。
(1) 実施機関の職員又は国等の職員若しくは役員の職務の遂行に関するもの
(2) 実施機関の職員又は実施機関の職員であった者の人事、給与、服務、福利厚生その他これらに準ずる事項に関するもの
(3) 広報、出版、報道等により公にされているもの
(4) 一時的な利用であって、短期間に廃棄され、又は消去されるもの
2 前項に規定する費用は、保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受けるときに納めるものとする。ただし、写しの送付の場合は、前納とする。
3 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付部数は、開示請求に係る個人情報の記録1件につき1部とする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法とする。
区分 | 様式名 | 根拠規定 |
個人情報取扱事務届出書 | ||
個人情報取扱事務変更・廃止届出書 | ||
個人情報ファイル簿 | 法第75条 | |
保有個人情報開示請求書 | 法第77条第1項 | |
保有個人情報開示決定通知書 | 法第82条第1項 | |
保有個人情報の開示の実施方法等申出書 | 法第87条第3項 | |
保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書 | 法第82条第2項 | |
保有個人情報開示決定等期限延長通知書 | ||
保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書 | ||
他の実施機関への開示請求事案移送書 | 法第85条第1項 | |
開示請求者への開示請求事案移送通知書 | 法第85条第1項 | |
第三者意見照会書(法第86条第1項適用) | 法第86条第1項 | |
第三者意見照会書(法第86条第2項適用) | 法第86条第2項 | |
保有個人情報の開示決定等に関する意見書 | 法第86条 | |
開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書 | 法第86条第3項 | |
保有個人情報訂正請求書 | 法第91条第1項 | |
保有個人情報訂正決定通知書 | 法第93条第1項 | |
保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書 | 法第93条第2項 | |
保有個人情報訂正決定等期限延長通知書 | 法第94条第2項 | |
保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書 | 法第95条 | |
他の実施機関への訂正請求事案移送書 | 法第96条第1項 | |
訂正請求者への訂正請求事案移送通知書 | 法第96条第1項 | |
保有個人情報提供先への訂正決定通知書 | 法第97条 | |
保有個人情報利用停止請求書 | 法第99条第1項 | |
保有個人情報利用停止決定通知書 | 法第101条第1項 | |
保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書 | 法第101条第2項 | |
保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書 | 法第102条第2項 | |
保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書 | 法第103条 | |
委任状(個人情報に係る開示請求用) | 令第22条第3項 | |
委任状(特定個人情報に係る開示請求用) | 令第22条第3項 | |
委任状(訂正請求用) | 令第29条において準用する令第22条第3項 | |
委任状(特定個人情報に係る訂正請求用) | 令第29条において準用する令第22条第3項 | |
委任状(利用停止請求用) | 令第29条において準用する令第22条第3項 | |
委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用) | 令第29条において準用する令第22条第3項 | |
諮問書(開示決定等) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 | |
諮問書(訂正決定等) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 | |
諮問書(利用停止決定等) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 | |
諮問書(開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 | |
諮問をした旨の通知書(審査請求人等) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に三種町個人情報保護条例(平成27年三種町条例第2号)第6条第1項に規定する届出があった個人情報取扱事務については、第2条に規定する届出があったものとみなす。
別表(第3条関係)
区分 | 金額 | ||
写しの作成に要する費用の額 | 電子複写機による複写(A3判の大きさ以内の用紙) | 単色の場合 | 1枚10円 |
カラーの場合 | 1枚80円 | ||
その他の場合 | 実費相当額 | ||
写しの送付に要する費用の額 | 実費相当額 |