○三種町防犯カメラの設置及び管理運用に関する要綱

令和5年3月20日

告示第17号

三種町防犯カメラの設置及び管理運用に関する要綱(平成28年三種町告示第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、三種町生活安全条例(平成18年三種町条例第15号)第3条第1項第5号の規定に基づき、町が設置又は管理する施設に設置する防犯カメラに関し必要な事項を定めることにより、防犯カメラの適正な管理及び運用を図り、もって個人の権利利益の保護に配慮しつつ、犯罪の抑止及び町民等の安全確保の一助とすることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪抑止を目的として、不特定多数の者が自由に通行し、又は利用する場所に常設した画像記録装置を有するカメラ撮影装置及び画像記録装置並びにこれらと電気通信回線を通じて接続される情報機器その他必要な関連機器で構成される一体的システムをいう。

(2) 画像データ 画像記録装置により記録された電磁的記録(電子的方式、時期的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録)であって、画像表示装置を用いて表示できるものをいう。

(3) 画像個人情報 画像データのうち、特定の個人が識別され、又は識別され得る情報をいう。

(防犯カメラの設置等)

第3条 防犯カメラは、別表に定める場所に設置し、常時稼働させるものとする。

2 防犯カメラの設置に当たっては、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 撮影範囲を適切に調整し、犯罪抑止の効果とプライバシーの保護の調和を図ること。

(2) 防犯カメラの設置場所付近の見やすい場所に、防犯カメラが設置されている旨を表示すること。

(管理責任者の設置)

第4条 防犯カメラの適正な設置及び運用並びに画像データの管理を適正に行うため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、別表に定める者をもって充てる。

2 管理責任者は、管理責任者及び管理責任者が指定する者以外の者がみだりに防犯カメラの操作をし、又は画像データの閲覧をすることがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(画像データの適正管理)

第5条 管理責任者は、漏えい、紛失又は毀損の防止その他の画像データの安全な管理を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 画像記録装置は、施錠可能な場所に設置するとともに、常にその状況を点検すること。

(2) 画像データの表示又は保存をする場合において、電気通信回線と接続している電子計算機を使用するときは、当該電子計算機に対する安全対策の措置を講ずること。

(3) 画像データを記録した媒体を廃棄する際は、復元不可能な方法により行うこと。

2 画像データの保管期間は、別表に定めるとおりとする。ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。

(1) 町民等の生命、身体又は財産の保護のために必要と認められるとき。

(2) 捜査機関から犯罪捜査のため、保存の要請があったとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

3 画像データを加工してはならない。ただし、適法な請求により画像データを開示し、又は目的外の利用をし、若しくは外部に提供をする場合において、個人の画像を隠す等のため必要があるときは、この限りでない。

4 画像データの利用又は提供(次条に規定する画像個人情報の利用又は提供を含む。)を行ったときは、その内容を三種町防犯カメラ記録画像の閲覧(提供)記録簿(別記様式)に記録するものとする。

(画像個人情報の利用及び提供の制限)

第6条 防犯カメラにより取得した画像個人情報は、法令に基づく場合又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第69条第2項各号のいずれかに該当する場合を除き、第1条に規定する目的の範囲を超えて利用し、又は外部に提供してはならない。

(画像個人情報の取扱い)

第7条 防犯カメラにより取得した画像個人情報の取扱いについては、この告示に定めるもののほか、法及び三種町個人情報保護法施行条例(令和5年三種町条例第1号。以下「法施行条例」という。)に定めるところによる。

(苦情処理)

第8条 町民等は、防犯カメラの設置及び運用並びに画像データの収集及び取扱いに関し、管理責任者に苦情を申し立てることができる。

2 管理責任者は、前項の申立てがあったときは、迅速かつ適切に処理するものとする。

(委託等)

第9条 管理責任者は、防犯カメラ及び画像データの管理に関する事務の全部又は一部を委託することができる。この場合において、管理責任者は、受託者に対し、個人情報の保護に関し十分な措置を講じるよう求めるとともに、法、法施行条例及びこの告示の規定を遵守させるものとする。

2 管理責任者は、必要があると認めるときは、防犯カメラの運用状況等に関し、実地調査を行い、若しくは受託者に報告を求め、又は必要な指示を行うことができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条・第4条・第5条関係)

施設名

設置場所

管理責任者

画像データの保管期間

山本保育園

正面入口

町民生活課長

2週間

鹿渡駅

正面入口

町民生活課長

2週間

三種町琴丘体験学習物産館(サンバリオ)

駐車場

町民生活課長

2週間

三種町八竜健康保養施設(ゆめろん)

駐車場

町民生活課長

2週間

画像

三種町防犯カメラの設置及び管理運用に関する要綱

令和5年3月20日 告示第17号

(令和5年4月1日施行)