○三種町出産・子育て応援給付金事業実施要綱

令和5年3月31日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発第1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的支援を目的とした三種町出産・子育て応援給付金事業(以下「給付金事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 出産・子育て応援給付金 前条の目的を達成するために三種町によって贈与される給付金をいう。

(2) 出産応援給付金 前号の給付金のうち、保健師等と面談をした妊婦等に対して支給する給付金をいう。

(3) 子育て応援給付金 第1号の給付金のうち、出生した児童を養育する者に対して支給する給付金をいう。

(事業開始日)

第3条 給付金事業の開始日は、令和5年4月1日とする。

(支給対象者)

第4条 出産応援給付金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、出産応援給付金の申請時点において本町に住所を有するものとする。

(1) 給付金事業の開始日以後に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。以下「出産応援給付金支給妊婦」という。)

(2) 令和4年4月1日以後、給付金事業の開始日前に出生した児童の母(妊娠中に国内に住所を有していた者に限る。)又は同期間において妊娠の届出をした妊婦(妊娠の届出後、申請日までに流産又は死産した者を含む。)(以下「出産応援給付金遡及支給妊婦」という。)

2 子育て応援給付金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、子育て応援給付金の申請時点において本町に住所を有するもの(申請前に対象児童が死亡し、当該死亡日において本町に住所を有する者を含む。)とする。

(1) 給付金事業の開始日以後に出生した児童(国内に住所を有する者に限る。)を養育する者(以下「子育て応援給付金支給養育者」という。)

(2) 令和4年4月1日以後、給付金事業の開始日前に出生した児童(国内に住所を有する者に限る。)を養育する者(以下「子育て応援給付金遡及支給養育者」という。)

3 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援給付金は支給しない。

(1) 同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人が申請をした場合の他の支給対象者

(2) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(出産・子育て応援給付金の額)

第5条 出産・子育て応援給付金の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 出産応援給付金 支給対象者の妊娠1回につき5万円

(2) 子育て応援給付金 対象児童1人につき7万円

(出産応援給付金の申請)

第6条 出産応援給付金の支給を受けようとする者は、次の各号に定める手続を行い、三種町出産応援給付金申請書兼請求書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 出産応援給付金支給妊婦 妊婦の届出時における面談を受けること。

(2) 出産応援給付金遡及支給妊婦 申請時点で児童を出産している者は、申請対象児童に係る出生後の面談を受けること。ただし、申請前に流産又は死産した者は、面談を要しないものとする。

2 前項の規定による申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他支給対象者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により妊娠中に申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情が止んだ後3箇月以内に申請を行うことができるものとする。

(子育て応援給付金の申請)

第7条 子育て応援給付金の支給を受けようとする者は、申請対象児童に係る出生後の面談を受けた上で、三種町子育て応援給付金申請書兼請求書(様式第2号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、申請前に申請対象児童が死亡した場合は、出生後の面談を要しないものとする。

2 前項の規定による申請は、原則、乳児家庭全戸訪問事業実施時に行うものとする。ただし、災害その他支給対象者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により訪問事業実施時に申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情が止んだ後3箇月以内に申請を行うことができるものとする。

(遡及支給対象者の申請期限)

第8条 出産応援給付金遡及支給妊婦及び子育て応援給付金遡及支給養育者の出産・子育て応援給付金の申請は、事業開始日から6箇月以内に行うものとする。ただし、災害その他支給対象者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により6箇月以内に申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情が止んだ後3箇月以内に申請を行うことができるものとする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の申請はできないものとする。

(出産応援給付金の支給)

第9条 町長は、第6条及び第7条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、速やかに支給を決定し、申請者に対し、出産・子育て応援給付金を支給するものとする。

(不当利得の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な行為により出産・子育て応援給付金の支給を受けた者があると認めるときは、その者に係る出産・子育て応援給付金の支給の決定を取消し、その全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、出産・子育て応援給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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三種町出産・子育て応援給付金事業実施要綱

令和5年3月31日 告示第33号

(令和5年4月1日施行)