○三種町主食用水稲種子購入費助成金交付要綱
令和5年4月28日
告示第43号
(趣旨)
第1条 令和4年産米の収量が大幅に減収したことにより、農業経営に多大な影響を及ぼしていることから、営農の継続を支援するため、主食用米を作付けした水田面積に応じ、令和5年度に限り緊急対策として令和5年産の主食用水稲種子(水稲苗を含む。)購入費の一部を助成する三種町主食用水稲種子購入費助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 助成金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 令和4年度及び令和5年度において、三種町農業再生協議会に営農計画書を提出し、主食用米を作付した農業者。この場合において、次条後段に規定する農業者を含むものとする。
(2) 三種町農業再生協議会から主食用米の生産の目安の提示を受けている農業者
(助成対象)
第3条 助成対象は、令和4年産と令和5年産の主食用米を作付けした面積を比較し、いずれか小さい面積とする。この場合において、令和4年産及び令和5年産の主食用米の作付け予定地が農地災害等により作付けできなかった場合は、当該面積を助成対象とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、前条の規定による助成対象の面積に10a当たり1,000円を乗じて得た額から100円未満を切り捨てた額を上限とし、予算の範囲内で交付する。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三種町主食用水稲種子購入費助成金交付申請書(様式第1号)を町長に申請しなければならない。
2 前項に規定する申請は、令和6年3月31日までに行うものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年5月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた第5条に規定する申請については、同日後もその効力を有する。