○三種町カーボンニュートラル推進協議会設置要綱
令和5年5月24日
告示第45号
(設置)
第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条の規定に基づく三種町地球温暖化対策地域実行計画の策定及びその実施の推進を図るため、同法第22条に規定する地方公共団体実行計画協議会として、三種町カーボンニュートラル推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 三種町地球温暖化対策地域実行計画(以下「実行計画」という。)の策定に関すること。
(2) 実行計画の推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、地球温暖化対策に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 住民の代表者
(2) 民間諸団体の役員及び職員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 知識経験を有する者
(5) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 副会長は、会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、委嘱後最初に招集される協議会の会議は、町長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、企画政策課において行う。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、令和5年6月1日から施行する。