○三種町通園費補助金交付要綱

令和5年5月31日

告示第47号

(目的)

第1条 この告示は、町内の保育施設等に通園する児童の保護者に対し、通園に要する費用を予算の範囲内で補助することにより、保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 補助金の対象者は、三種町に住所を有し、町内の保育施設等に通園する児童(町内の保育施設等が定員超過等でやむを得ない理由で町外の保育施設等に通園している児童を含む。)の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 自宅から通園する保育施設等までの最も経済的かつ合理的と認められる経路による距離(以下「通園距離」という。)が、片道2キロメートル以上であること。

(2) その他町長が通園距離、交通の便等を考慮して適当と認めるものであること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の対象者としない。

(1) 児童が通園バスを利用している場合

(2) 保護者に保育料の滞納がある場合

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、片道の通園距離(キロメートル小数点第2位以下切捨て)に4月1日から翌年3月31日までの通園日数及び20円を乗じて得た額を限度とする。

2 保育施設等に通園する児童が同一世帯に2人以上いる場合における補助金の額は、前項の規定によって算出した児童ごとの額を比較し、その額が最も多い児童1人に係る額とする。

(申請手続)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三種町通園費補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める日までに利用する保育施設等の園長(以下「園長」という。)に提出しなければならない。

2 園長は、前項の申請書を取りまとめ、三種町通園費補助金管理台帳(様式第2号。以下「管理台帳」という。)を添えて、町長に提出するものとする。

3 町長は、園長から申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定するものとする。この場合において、第2条に規定する交付要件に該当しないと認められる申請者に対しては、三種町通園費補助金交付非該当通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(変更届)

第5条 申請者(補助金の交付要件に該当する者に限る。)は、通園手段や通園距離の変更等、申請した内容に変更があった場合は、三種町通園費補助金変更届(様式第4号)により速やかに町長に届け出なければならない。

(管理台帳の調製等)

第6条 町長は、第4条第3項の規定により補助金の交付要件に該当すると認めた者について、管理台帳を調製し園長に送付するものとする。

2 園長は、管理台帳により対象児童に係る年間の通園日数を集計するとともに、集計後速やかに町長に提出するものとする。

(交付決定)

第7条 町長は、園長より提出された管理台帳に基づき、補助金の交付額を決定し、三種町通園費補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 補助金の交付は、交付決定年度の出納閉鎖日までに口座振込により行うものとする。

(月途中の変更)

第9条 月途中に第5条の規定による変更すべき事実が生じた場合は、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から変更後の内容を適用する。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、交付決定を受けた者が虚偽の申請等で補助金の交付を受けたことが明らかになったときは、交付決定を取り消し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年6月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

三種町通園費補助金交付要綱

令和5年5月31日 告示第47号

(令和5年6月1日施行)