○三種町職員政策提言チーム設置要綱

令和5年5月2日

訓令第8号

(目的)

第1条 これまでにないスピードで社会が変化し、政策課題が複雑・高度化する中で、三種町みらい創造プランをまちづくりの指針とし、子育て支援や若者定住といった住民と連携した地域づくり施策に加え、新たな施策の立案・実施に当たり、アイデアを自由に出し合いながら各課を横断した総合的な研究活動を政策展開に生かすとともに、職員自らこれらの研究活動を行うことで個々の政策形成能力の育成を図り、組織の活性化を促進させるため、三種町職員政策提言チーム(以下「政策提言チーム」という。)を設置する。

(任務)

第2条 政策提言チームの任務は、次のとおりとする。

(1) 施策の実施及び提言に関すること。

(2) 政策課題の調査研究に関すること。

(3) その他町政の推進に関すること。

(構成)

第3条 政策提言チームは、原則として年齢及び役職を問わず、自ら参加を申し出た職員をもって構成する。

(任期)

第4条 政策提言チームの任期は、提案されるテーマの政策提言が終了するまでの間とする。

(活動)

第5条 政策提言チームの活動は、原則として勤務時間内に月1回1時間程度とする。

(協力)

第6条 政策提言チームの活動には、全ての課等が積極的に協力するものとする。

(報告)

第7条 政策提言チームの活動結果は、企画政策課で取りまとめ、みらい創造プラン等策定本部へ定期的に報告するものとする。

(庶務)

第8条 政策提言チームの庶務は、企画政策課企画係において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

この訓令は、令和5年5月2日から施行する。

三種町職員政策提言チーム設置要綱

令和5年5月2日 訓令第8号

(令和5年5月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和5年5月2日 訓令第8号