○三種町議会ハラスメント防止条例

令和5年9月15日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、町民の負託を受けた全ての三種町議会議員(以下「議員」という。)が誠実に職務を行い、議員によるハラスメントを防止することで、信頼される議会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「ハラスメント」とは、次に掲げる行為をいう。

(1) その地位、役職等の優位性を背景とした言動であって、職権の適正な範囲を超えたものにより、相手に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は職務環境を害する行為

(2) 性的な言動により、相手に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は職務環境を害する行為

(3) 妊娠・出産したこと又は妊娠・出産・育児のための制度利用に関する言動により、相手に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は職務環境を害する行為

(4) 望まない情報の暴露により、プライバシーを侵害し、相手に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は職務環境を害する行為

(5) 事実に基づかない言動又は侮辱的な言動により、相手の社会的地位を貶める行為

(適用範囲)

第3条 この条例は、議員間又は議員と町職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員並びに同条第3項第1号から第2号まで、第3号、第3号の2及び第5号に規定する特別職の職員(議員を除く。)。以下同じ。)との間に生じた問題に適用する。

(議長の責務)

第4条 議長は、ハラスメントの防止に努めるとともに、議員によるハラスメントがあると認めるときは、迅速かつ適切に必要な措置を講じなければならない。

(議員の責務)

第5条 議員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、労働意欲を低下させ、及び職務環境を害するものであること並びに行為者の意図とは関係なく生じ得ることを認識し、誠実かつ相手の人格を尊重した活動をしなければならない。

2 議員は、ハラスメントに当たる言動を行っていると認められる事態に遭遇したときは、当該言動を行っている者に対し、厳に慎むべき旨を指摘するよう努めなければならない。

(研修等)

第6条 議長は、ハラスメントの防止を図るため、議員に対し必要な研修等の実施に努めるものとする。

(事実関係の把握等)

第7条 議長は、議員又は議会の事務局の職員からハラスメントに関する苦情の申出があったときは、速やかに当該苦情に係る事実関係を把握し、再発防止に必要な措置を講ずるものとする。

2 町長は、町職員(議会の事務局の職員を除く。)からハラスメントと疑われる行為があった旨の申出を受けたときは、議長に通知するものとする。

3 議長は、前項の規定による通知を受けたときは、当該行為に係る事実関係を調査し、必要に応じて再発防止に必要な措置を講ずるものとする。

(公表等)

第8条 議長は、前条の規定によりハラスメントがあったことを認めたときは、当該ハラスメントを行った議員の氏名を公表するものとする。

(被害者のプライバシー保護)

第9条 議員は、ハラスメントの被害者のプライバシーの確保に十分配慮し、当該ハラスメントに関し知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三種町議会ハラスメント防止条例

令和5年9月15日 条例第30号

(令和5年9月15日施行)