○三種町水害被害家屋消毒費用助成金交付要綱
令和5年8月4日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は、大雨による河川の氾濫等により、床上浸水又は床下浸水の被害を受けた被災家屋に係る消毒費用に対し、予算の範囲内において、三種町水害被害家屋消毒費用助成金(以下「助成金」という。)を交付し、生活環境の保全を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、被災家屋に係る消毒を実施した者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 現に居住の用に供している被災家屋であること。
(2) 床上浸水又は床下浸水の被害を受けた被災家屋であること。
(対象経費)
第3条 助成金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、被災家屋に係る消毒に要した費用とする。ただし、町が消毒を実施した被災家屋のものを除く。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、対象経費の2分の1の額とし、被災家屋1棟につき10万円を限度とする。
2 助成金の額に円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。
(助成金の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、三種町水害被害家屋消毒費用助成金申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 消毒に要した費用の額が確認できる書類の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、被害家屋の消毒後2箇月以内に行わなければならない。
(助成金の交付)
第7条 町長は、前条の規定により助成金を交付すると決定したときは、速やかに当該決定を受けた者の指定する金融機関の口座に助成金を振り込むものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付の決定を受けた者があると認めるときは、当該交付の決定を取り消し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、令和5年7月15日から適用する。