○三種町罹災証明書等交付要綱

令和5年8月31日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この告示は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第90条の2第1項の規定に基づき、本町において災害(法第2条第1号に規定する災害(火災による被害を除く。)をいう。)が発生した場合に町長が交付する罹災証明書及び被災証明書(以下「証明書等」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証明書等の種類)

第2条 証明書等の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の定めるところによるものとする。

(1) 罹災証明書 現実に居住のために使用している建物(以下「住家」という。)又は住家以外の建物(以下「非住家」という。)の被害の程度について証明するものをいう。

(2) 被災証明書 車両、家財道具その他町長が適当と認めたもの(以下「車両等」という。)の被災について証明するものをいう。

2 町長が罹災証明書で証明する被害の程度は、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない(一部損壊)又は被害なしとし、浸水被害がある場合は、床上浸水(土砂堆積等を含む。)又は床下浸水(土砂堆積等を含む。)の別を記載することとする。

(証明書等の交付申請)

第3条 罹災証明書の交付を受けようとする者は、罹災証明書交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(1) 罹災場所が分かる地図

(2) 罹災状況を示す写真

(3) その他町長が必要と認める書類

2 被災証明書の交付を受けようとする者は、被災証明書交付申請書(様式第2号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 被災場所が分かる地図

(2) 被災状況を示す写真

(3) その他町長が必要と認める書類

3 前2項の規定による申請は、次の各号のいずれかに該当する者又は同一世帯人が行うことができる。

(1) 罹災した住家の居住者又は住家及び非住家の所有者

(2) 被災した車両等の使用者又は所有者

(3) その他町長が適当と認めた者

4 第1項又は第2項の規定により申請書を提出する者は、町長に対し、本人であることを確認できるものを提示しなければならない。

5 前2項の規定による申請は、代理人によってすることができる。この場合においては、代理人は委任状(様式第3号)を提出しなければならない。

(証明書等の交付)

第4条 町長は、前条第1項の規定により住家の罹災証明書の交付の申請があった場合は、内閣府の定める災害に係る住家の被害認定基準運用方針その他国の定める基準に基づき被害状況の実地調査を行い、罹災証明書(様式第4号)を交付する。ただし、前条第1項第2号の写真により、準半壊に至らない(一部損壊)と確認できるときは、申請者の同意を得て実地調査を省略することができる。

2 町長は、前条第1項の規定により非住家の罹災証明書の交付の申請があった場合は、必要に応じて被害状況の実地調査を行い、罹災証明書(様式第5号)を交付する。

3 町長は、前条第2項の規定により被災証明書の交付の申請があった場合は、申請内容を確認し、適当と認めたときは、被災証明書(様式第6号)を交付する。

(証明書等の交付の特例)

第5条 証明書等の様式がその提出先において特に定めがある場合には、当該様式への証明をもって前条の証明書等の交付に代えることができる。

(再調査)

第6条 第4条第1項及び第2項の規定により罹災証明書の交付を受けた者が、当該罹災証明書により証明された被害の程度について不服があるときは、再調査申請書(様式第7号)により、当該罹災証明書の交付を受けた日の翌日から起算して3箇月以内に、町長に再調査を申請することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、申請内容を確認し、適当と認めたときは、再調査を行う。

(手数料)

第7条 証明書等の交付に係る手数料は、三種町手数料徴収条例(平成18年三種町条例第70号)第7条第1項第5号の規定により免除とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、証明書等の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年9月1日から施行する。

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三種町罹災証明書等交付要綱

令和5年8月31日 告示第73号

(令和5年9月1日施行)