○三種町罹災証明書等交付要綱
令和5年8月31日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この告示は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第90条の2第1項の規定に基づき、本町において災害(法第2条第1号に規定する災害(火災による被害を除く。)をいう。)が発生した場合に町長が交付する罹災証明書及び被災証明書(以下「証明書等」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 罹災証明書 現実に居住のために使用している建物(以下「住家」という。)又は住家以外の建物(以下「非住家」という。)の被害の程度について証明するものをいう。
(2) 被災証明書 車両、家財道具その他町長が適当と認めたもの(以下「車両等」という。)の被災について証明するものをいう。
2 町長が罹災証明書で証明する被害の程度は、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない(一部損壊)又は被害なしとし、浸水被害がある場合は、床上浸水(土砂堆積等を含む。)又は床下浸水(土砂堆積等を含む。)の別を記載することとする。
(証明書等の交付申請)
第3条 罹災証明書の交付を受けようとする者は、罹災証明書交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(1) 罹災場所が分かる地図
(2) 罹災状況を示す写真
(3) その他町長が必要と認める書類
2 被災証明書の交付を受けようとする者は、被災証明書交付申請書(様式第2号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 被災場所が分かる地図
(2) 被災状況を示す写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 罹災した住家の居住者又は住家及び非住家の所有者
(2) 被災した車両等の使用者又は所有者
(3) その他町長が適当と認めた者
2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、申請内容を確認し、適当と認めたときは、再調査を行う。
(手数料)
第7条 証明書等の交付に係る手数料は、三種町手数料徴収条例(平成18年三種町条例第70号)第7条第1項第5号の規定により免除とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、証明書等の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年9月1日から施行する。