○三種町燃料購入助成券交付事業実施要綱

令和5年9月15日

告示第77号

(目的)

第1条 この告示は、三種町燃料購入助成券(以下「助成券」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象世帯)

第2条 助成券の交付対象世帯は、令和5年8月31日時点で三種町に住所があり、令和5年度町民税が課税されている世帯とする。

(交付の対象外)

第3条 前条に該当する世帯のうち、次のいずれかに該当する世帯は、交付の対象外とする。

(1) 生活保護受給世帯

(2) 福祉施設入所世帯

(交付)

第4条 1世帯当たり20,000円の助成券を交付する。

(交付手続)

第5条 助成券の交付は、郵送(簡易書留)により行うものとする。ただし、郵送により受領できなかった世帯については、燃料購入助成券交付申請書(様式第1号)及び身分証明書の写しを町長に提出して、交付を受けることができる。

2 転入等により第2条の交付対象世帯と判断できず、交付を保留している世帯については、課税世帯である旨の届出書(様式第2号)に身分証明書の写し、及び課税証明書を町長に提出して、交付を受けることができる。この場合における交付手続は、同一世帯員に限るものとする。

(助成券の使用範囲等)

第6条 助成券は、次条に規定する取扱店のみ使用することができる。

2 助成券の使用期限は、令和6年2月29日までとする。

3 助成券の額面金額の合計額が当該取引の対価を上回るときは、取扱店からの当該上回る額に相当する金銭の支払は行われないものとする。

4 助成券は、転売、譲渡及び換金(第8条に規定する換金を除く。)を行うことができない。

(取扱店)

第7条 助成券を使用できる取扱店は、町長が別に定めるものとする。

(助成券の換金手続)

第8条 町長は、取扱店において助成券が使用された場合は、当該使用に係る取扱店に対し、その額面に相当する金額を支払うものとする。

(禁止事項)

第9条 助成券は、これを偽造し、又は不正に使用してはならない。

(助成券の紛失)

第10条 助成券は、これを紛失しても再発行しない。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、助成券の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年9月15日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

画像

画像

三種町燃料購入助成券交付事業実施要綱

令和5年9月15日 告示第77号

(令和5年9月15日施行)