○三種町私債権の管理に関する条例

令和5年12月15日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、町の私債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、町の私債権を適正に管理することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町の私債権 金銭の給付を目的とする町の権利のうち、私法上の原因に基づき発生する債権(消滅時効について時効の援用を要しない債権を除く。)をいう。

(2) 町長等 町長及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。

(他の法令等との関係)

第3条 町の私債権の管理に関する事務の処理については、法令等に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(適正な管理)

第4条 町長等は、法令等の定めるところにより、町の私債権を適正に管理しなければならない。

(督促、強制執行等)

第5条 町長等は、町の私債権の督促、強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置については、法令等の定めるところによりこれを行わなければならない。

2 町長等は、町の私債権の徴収停止若しくは履行期限の延長又は町の私債権に係る債務の免除については、法令等の定めるところによりこれを行うことができる。

3 町長等は、前2項の規定の適用に当たっては、債務者の資力の状況等を考慮しなければならない。

(債権の放棄)

第6条 町長等は、次のいずれかに該当するときは、町の私債権及びこれに係る損害賠償金その他徴収金の全部又は一部を放棄することができる。

(1) 町の私債権について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別の事由がある場合を除く。)

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が町の私債権についてその責任を免れたとき。

(3) 債務者が死亡し、その相続人が限定承認をした場合又は相続人のあることが明らかでない場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用及び町の私債権に優先して弁済を受ける債権の金額の合計額を超えないと認められるとき。

(4) 債務者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護を受けるなど、無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で弁済の見込みがないと認められるとき。

(5) 債務者が、失踪、所在不明その他これらに準じる事情にある場合において、町の私債権を回収できる見込みがないとき。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長等が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、施行期日前に発生した町の私債権についても適用する。

三種町私債権の管理に関する条例

令和5年12月15日 条例第32号

(令和6年1月1日施行)