○三種町民生児童委員に対する個人情報の提供に関する要綱
令和5年10月4日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この告示は、三種町民生児童委員(以下「民生児童委員」という。)が、援助を必要とする高齢者の相談に応じ、助言その他の援助を行う等の職務遂行により、地域福祉の発展に資することを目的として提供する個人情報について必要な事項を定めるものとする。
(提供する個人情報)
第2条 民生児童委員に提供する個人情報は、別表に定める行政区のうち、当該民生児童委員が担当する行政区の65歳以上の者に係る住民基本台帳に基づく氏名、住所、生年月日及び性別とする。
(提供の申請)
第3条 個人情報の提供を受けようとする民生児童委員は、個人情報外部提供申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(提供の決定)
第4条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、民生児童委員の活動に必要であると認めた場合は、個人情報の提供を決定するものとする。
(遵守事項)
第6条 個人情報の提供を受けた民生児童委員は、次に揚げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報を民生児童委員としての職務以外に利用してはならない。
(2) 個人情報を口頭、書面、その他いかなる方法においても他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(3) 個人情報を複写し、又は複製してはならない。
(4) 個人情報の漏えい、紛失、破損等の事故が発生しないよう施錠できる場所に保管する等、適正に管理しなければならない。なお、個人情報の漏えい、紛失、破損等の事故が発生した場合は、直ちに町長へ報告し、その指示に従い必要な措置をとらなければならない。
(5) 民生児童委員の職を退いたときは、前条の規定により提供を受けた個人情報を速やかに町長へ返却しなければならない。
(情報管理の調査)
第7条 町長は、提供した個人情報の利用状況、管理状況等を確認するため、民生児童委員に対し必要な調査を行うことができる。
(不適切な取扱いに対する措置)
第8条 町長は、提供した個人情報について、民生児童委員が不適切な取扱をしていると認めるときは、当該民生児童委員に対し直ちに当該個人情報の利用の中止、返却その他必要な措置をとることを命ずることができる。
2 町長は、前項の規定により命令を受けた民生児童委員の氏名及び住所を公表することができる。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年11月1日から施行する。
別表(第2条関係)
行政区 | 天瀬川 | 市野 | 種沢 | 川代 | 小谷沢 | 内鯉川 |
鯉川南 | 鯉川北 | 山谷南 | 山谷北 | 鹿南一 | 鹿南二 | |
鹿中 | 希望苑 | 猿田 | 鹿北 | 川藤 | 八幡越 | |
館村 | 鹿渡中沢 | 東二本柳 | 2次ゆうタウン | 新町 | 千刈田 | |
浜村 | 高屋敷 | 中村 | 羽根川 | 新屋敷南 | 新屋敷北 | |
泉沢 | 長信田 | 牡丹 | 入通 | 増浦 | 神馬沢 | |
鰄渕 | 上砂子沢 | 下砂子沢 | 二本杉 | 小又口 | 小出 | |
落合 | 塚ノ岱 | 勝平 | 上岩川新屋敷 | 上岩川羽立 | 小新沢 | |
小町 | 中野 | 宮ノ目 | 外ノ沢 | 長面 | 不動田 | |
谷地ノ沢 | 達子 | 向達子 | 蛭沢 | 増沢 | 木戸沢 | |
寒城野 | 二ツ森 | 横長根 | 昼寝 | 泉八日 | 槻田 | |
林崎 | 大町 | 牛沢 | 山口 | 森岳中沢 | 飛塚 | |
大日寮 | 和光園 | 老人ホーム | 豊岡 | 金光寺 | 志戸橋 | |
割道 | 志戸橋野 | 新田 | 中嶋 | 藤木台 | 黒瀬・逆川 | |
外岡 | 外岡羽立 | 金光寺野 | 根岸 | 和田 | 安戸六 | |
川尻 | 久米岡 | 鵜川 | 富岡 | 大曲 | 美幸苑 | |
萱刈沢 | 鵜の巣 | 十八坂 | 餅の沢 | 飯塚 | 浜田 | |
大口 | 釜谷 | 芦崎 | 大谷地 | 追泊 |