○三種町農業振興地域整備促進協議会設置要綱

令和5年10月5日

告示第83号

(設置)

第1条 三種町農業振興地域整備計画の作成、見直し等に係る協議及び地域農業を円滑に推進するに必要な事項の協議を行うため、三種町農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 農業振興地域整備計画の作成及び見直しに関すること。

(2) 農業振興地域整備計画の変更及び除外に関すること。

(3) 事業実施の調整及び推進に必要な事項に関すること。

(4) その他農業振興地域整備計画に係る必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者を委員として組織する。

(1) 町長

(2) 農業委員会代表者

(3) 農業協同組合代表者

(4) 農業共済組合代表者

(5) 土地改良区代表者

(6) 森林組合代表者

(7) 漁業協同組合代表者

(8) 有識者(若干名)

(委員の任期)

第4条 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員補充のため委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会を統理するため、会長及び副会長を置く。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 副会長は、会長が指名する。

4 会長は、会務を統理し、協議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、毎年7月及び1月にこれを招集する。ただし、当該案件に係る協議が無い場合は、この限りでない。また、特別の事情あるときは、その招集を前月に繰り上げ、又は翌月に繰り下げることができる。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(報償費等)

第7条 協議会の委員に対する費用弁償及び報償費は支給しない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、農林課において行う。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、令和5年11月1日から施行する。

三種町農業振興地域整備促進協議会設置要綱

令和5年10月5日 告示第83号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
令和5年10月5日 告示第83号