○三種町自殺対策計画策定協議会設置要綱
令和5年11月24日
告示第89号
三種町自殺対策計画策定協議会開催要綱(平成30年三種町告示第68号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 この告示は、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指し、自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づく自殺対策計画を策定するに当たっての意見交換及び検討を行うため、三種町自殺対策計画策定協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 三種町自殺対策計画(以下「計画」という。)の策定に関すること。
(2) 計画の推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、自殺対策に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 保健医療関係者
(2) 福祉関係者
(3) 教育関係者
(4) 警察関係者
(5) 人権擁護委員
(6) 民生委員
(7) 自治会関係者
(8) ボランティア団体関係者
(9) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 副会長は、会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、委嘱後最初に招集される協議会の会議は、町長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康推進課において行う。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、令和5年11月24日から施行する。