○三種町会計年度任用職員人事評価実施要綱
令和5年11月17日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項及び三種町職員人事評価実施要綱(令和3年三種町訓令第13号)第30条の規定に基づき、会計年度任用職員の人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 人事評価 業績評価及び能力評価を、人事評価シートを用いて行うことをいう。
(2) 業績評価 担当業務の遂行状況等により、その業務上の実績を客観的に評価することをいう。
(3) 能力評価 評価項目ごとに定める指標に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力等を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すもの(人事評価シート(会計年度任用職員)(別記様式))をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、次のいずれにも該当しないものとする。
(1) 評価者と被評価者との間に、監督関係が発生してから引き続き3月を経過しない場合
(2) 被評価者が休暇、休職、欠勤若しくは停職又は派遣その他の事由により勤務した日数が3月に満たない場合
(3) その他人事評価を行うことが困難と認められる職員
(評価者等)
第4条 業績評価及び能力評価は、1次評価者及び2次評価者が行うものとする。
3 1次評価者は、被評価者を評価するために必要と認める者を評価補助者として指定することができる。
(評価者が欠けた場合等の取扱い)
第5条 1次評価者が欠けた場合(長期不在の場合を含む。以下同じ。)は、2次評価者が被評価者との面談並びに1次評価者の行う業績評価及び能力評価(以下「1次評価」という。)を行うものとする。
2 2次評価者が欠けた場合は、町長又は教育長が指名する職員が2次評価者の行う業績評価及び能力評価(以下「2次評価」という。)を行うものとする。
(評価期間)
第6条 評価期間は、被評価者の任用期間とする。
(自己申告の実施)
第7条 被評価者は、担当業務の遂行状況、発揮した能力等を確認するとともに、人事評価シートに記録し、別に定める期日までに、その人事評価シートを1次評価者に提出しなければならない。
(業績評価、能力評価等)
第8条 1次評価者は、被評価者の担当業務の遂行状況、発揮した能力等について、被評価者との面談を実施するとともに、その面談内容等を踏まえて、被評価者の1次評価を行い、その人事評価シートを2次評価者に速やかに提出しなければならない。ただし、面談の実施が困難な場合にあっては、自己申告の内容が不明確な場合等を除き、面談を省略することができる。
2 2次評価者は、被評価者の2次評価を行い、その人事評価シートを確認者に速やかに提出しなければならない。
3 1次評価者及び2次評価者は、被評価者の担当業務の遂行、能力等の向上のため、必要に応じて、被評価者に対し指導及び助言を行うものとする。
(人事評価の結果の活用)
第10条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
(職員の異動又は併任への対応)
第11条 人事評価の実施に際し職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、人事評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価結果の開示)
第12条 被評価者の人事評価結果は、人事評価の確定後20日以内に、当該被評価者に開示するものとする。
(人事評価シートの保管)
第13条 第8条の規定により提出された人事評価シートは、人事評価を実施した日の翌年度の初日から起算して5年間総務課又は教育委員会事務局において保管するものとする。
(異議申出)
第14条 被評価者は、2次評価者等が行った評価結果について異議がある場合は、別に定めるところにより意見を申し出ることができる。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年12月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 該当職員 |
1次評価者 | 被評価者の直属の上司であって、課長補佐又は施設長(学校長、園長、センター長、館長等)の職にある職員 |
2次評価者 | 被評価者の課長の職にある職員 |
確認者 | 町長又は教育長 |
別表第2(第9条関係)
業績評価及び能力評価の評価基準
評価種別 | 評価項目 | 着眼点 |
業績評価 | 業務遂行 | 与えられた業務を正確に遂行することができたか。 |
能力評価 | 姿勢 | 職場における自己の役割を認識し、周囲と協力しながら責任をもって業務を遂行しているか。また、町民の疑惑を招くことのない公正な職務執行と厳正な服務規律の確保に努め、職場のモラルを低下させる行動がなかったか。 |
能力 | 業務を支障なく遂行できるだけの知識・技術を有しているか。 | |
成果 | 仕事の内容は正確であったか。また、決められた期間内で迅速かつ計画的に業務を処理していたか。 |
別表第3(第9条関係)
業績評価及び能力評価の評価指標
評価種別 | 評語 | 指標 |
業績評価 | A | 期待を上回った。 |
B | 期待に相当する程度であった。(10~9割) | |
C | 期待を下回った。 | |
能力評価 | A | 模範的であり、職場のレベルアップに貢献した。 |
B | 標準的であった。(10~9割) | |
C | 問題となる事実が複数回あった。 |