○三種町立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和4年4月22日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、文部科学大臣が定めた公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和2年文部科学省告示第1号。以下「指針」という。)を踏まえ、三種町立学校の法第2条第2項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図り、もって学校教育の水準の維持向上に資するために講ずべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育職員の業務量の適切な管理等)

第2条 三種町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育職員の在校等時間(当該教育職員が学校教育活動に関する業務を行っている時間として外形的に把握することができる時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間が次の各号に掲げる範囲内の時間となるよう教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1月 45時間以内

(2) 1年 360時間以内

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間が次の各号に掲げる範囲内の時間及び月数となるよう教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1月 100時間未満

(2) 1年 720時間以内

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月当たりの平均時間 80時間以内

(4) 1年のうち1月において45時間を超えて業務を行う月数 6月以内

3 教育委員会は前項に定めるもののほか、指針に基づき、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な措置を講ずるものとする。

この告示は、令和4年4月22日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

三種町立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和4年4月22日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年4月22日 教育委員会規則第5号