○三種町立小・中学校学校栄養職員等特別非常勤講師設置要綱
令和4年4月22日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 三種町立小・中学校に在籍する学校栄養職員を教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第3条第2項及び第3条の2第2項の規定による非常勤講師(以下「特別非常勤講師」という。)として発令する取扱いに関しては、別に定めのあるもののほか、この告示の定めるところによる。
(職務)
第2条 特別非常勤講師は、教諭に準ずる職務に従事する。
2 特別非常勤講師は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の適用を受けるものとする。
(発令)
第3条 特別非常勤講師の任命は、別記様式による人事異動通知書を交付して行う。
(期間)
第4条 特別非常勤講師の任用期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間内で三種町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。
(報酬)
第5条 特別非常勤講師には、報酬を支給しない。
(勤務日及び勤務時間)
第6条 特別非常勤講師の勤務日及び勤務時間は、学校栄養職員としての勤務に支障のない範囲内で、教育委員会が関係の学校長等と協議して定める。
(解任)
第7条 教育委員会は、特別非常勤講師が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解任することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 特別非常勤講師としての能力又は適格性を欠く場合
(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(4) 前各号に定めるもののほか、学校栄養職員としての身分を失った場合
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月22日から施行し、令和4年4月1日から適用する。