○三種町立学校教職員旧姓使用取扱要綱

令和4年4月22日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、教職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を職場において使用することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用職員)

第2条 この訓令は、三種町立学校に属する教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。以下「職員」という。)に適用する。

(旧姓を使用することができる文書等)

第3条 旧姓を使用することができる文書等は、法令等に抵触するおそれがなく、かつ、職務遂行上又は事務処理上支障がないと認められるものとし、別表第1に掲げる基準に該当するものとする。

2 旧姓を使用することができない文書等は、別表第2に掲げる基準に該当するものとする。

(旧姓使用の承認申請)

第4条 旧姓を使用しようとする職員は、旧姓使用承認申請書(様式第1号)により、学校長を経由して教育長に申請しなければならない。

(承認の通知)

第5条 教育長は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、学校長を経由して当該職員に通知するものとする。

2 教育長は、前項の通知に併せて旧姓使用職員台帳(様式第3号)に承認の内容を記載するものとする。

(中止届)

第6条 旧姓を使用している職員が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第4号)により、学校長を経由して教育長に届け出なければならない。

(責務)

第7条 学校長は、所属職員の旧姓の使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。

2 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たり、町民及び他の職員等に誤解や混乱が生じないように努めなければならない。

(承認の取消し)

第8条 教育長は、職員の旧姓の使用によって職務遂行上又は事務処理上支障が生じていると認めるときは、当該職員に係る旧姓の使用を取り消すことができる。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和4年4月22日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

旧姓を使用することができる文書等

基準

1 単に氏名が記載されているもの及び校外的にも使用されるが法令上特別な効果を生じるおそれのないもの

職場での呼称、名札、座席表、名刺、電話番号簿、職員録、メールアドレス、施行文書(別表第2に掲げるものを除く。)の担当者名、回覧用紙、学校要覧、学級日誌、時間割表、生徒出席簿、通知票、生徒に対する通知等、保護者に対する通知等、各種研修会・研究大会申込み等

2 専ら組織内で使用される文書等で、職員の同一性の確認が容易にできるもの

事務分担、事務引継書、決定書及び報告書、復命書、自家用車の公用使用に関する届等、物品関係書類、被服貸与簿、自己申告書、職員会議録、宿日直日誌、各種校務報告、事務日誌、指導要録

3 職員の権利義務に係る文書等で、職員の同一性の確認が容易にでき、かつ、旧姓使用を原因とする係争のおそれのないもの

出勤簿、休暇等処理簿、介護休暇等処理簿、育児休業・部分休業承認申請書、専従許可申請書

兼業(職)承認願、営利企業等従事許可願、外勤命令簿、校外研修処理簿、自家用車の公用使用承認及び行程確認簿、ボランティア活動計画書

週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更簿、代休日指定簿

4 法令上特別な効果を生じるおそれのないもの

原稿執筆、研究論文

5 その他、旧姓使用により職務遂行上又は事務処理上支障が生じるおそれがないと所属長が認めるもの

別表第2(第3条関係)

旧姓を使用することができない文書等

基準

1 公務員の身分関係に係るもの

任免関係書類、辞令書、発令簿、処分事由説明書、任免関係上申書、退職願、事故報告書、宣誓書

2 職員の給与・旅費・児童手当支給関係書類

給与・旅費・児童手当支給関係書類、給料、手当、旅費児童手当、共済・互助会関係書類、公務災害関係書類、出納員・会計員・資金前渡員・物品管理主任・物品供用員などの氏名の表記、財務規則等に定める会計事務帳票及び証拠書類のうち請求行為に係るものなど

3 公権力の行使に係る文書

許認可など法令に基づく行政処分に係る文書

4 法律上の関係を発生させる文書

契約書、入札関係書類、不服申立関係書類

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三種町立学校教職員旧姓使用取扱要綱

令和4年4月22日 教育委員会訓令第2号

(令和4年4月22日施行)