○三種町情報技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

令和6年3月15日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和6年三種町条例第4号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 申請等をする者又は町の機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(申請等に係る電子情報処理組織)

第3条 条例第4条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、申請等が行われるべき町の機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該町の機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等をする者は、町長の定めるところにより、次の各号に掲げる事項を、前条の申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

(1) 申請等につき規定した条例等の規定において書面等に記載すべきこととされている事項

(2) 当該申請等を書面等により行うときに条例等の規定に基づき添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)

2 町の機関等が指定するところにより電子署名を行うこととされている申請等をする者は、前項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、当該申請等が行われるべき町の機関等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

(1) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(2) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

(3) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)

(4) 前各号に規定するもののほか、町の機関等が指定する電子証明書

3 申請等をする者が、第1項第2号に掲げる事項を入力する場合において、申請等をする者に係る前項第3号に掲げる電子証明書を送信するときは、当該申請等について規定した条例等の規定にかかわらず、申請等をする者に係る登記事項証明書であって、申請等をする者の名称、所在地、代表者の氏名若しくは資格を確認するために添付を求めているもの又は住民票の写しであって、申請等をする者の氏名、住所、性別又は生年月日を確認するために添付を求めているものに記載された事項の入力を要しない。

4 条例等の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等をする者が、第1項の規定に基づき当該書面等のうち1通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

(氏名等を明らかにする措置)

第5条 条例第4条第4項に規定する規則で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う申請等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって前条第2項各号に掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信すること又は同項ただし書に規定する措置をいう。

2 条例第5条第4項に規定する規則で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行うことをいう。

3 条例第7条第3項に規定する規則で定めるものは、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付することをいう。

(情報通信技術による手数料の納付)

第6条 条例第4条第5項に規定する規則で定めるものは、第4条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第7条 条例第4条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると当該申請等が行われるべき町の機関等が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると当該申請等が行われるべき町の機関等が認める場合

2 前項の場合において、申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分の提出は、電子情報処理組織を使用して申請等を行った日から1週間以内にしなければならない。

(処分通知等に係る電子情報処理組織)

第8条 条例第5条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、町の機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって町の機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信することができる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第9条 町の機関等が、条例第5条第1項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべき事項を町の機関等の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。

2 書面等により行われた場合に携帯すべきこととされている処分通知等が電子情報処理組織を使用して行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、当該処分通知等に係る電磁的記録を電磁的記録媒体に記録するとともに、当該電磁的記録を当該電磁的記録媒体から再生し、かつ、当該処分通知等を行った者が電子署名を行ったものであることを確認することができる機器と共に当該電磁的記録媒体を携帯しなければならない。ただし、町の機関等の指定する方法により当該処分通知等を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

3 書面等により行われた場合に返納その他町の機関等への返還が求められている処分通知等が電子情報処理組織を使用して行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、町長が定める場合を除き当該処分通知等に係る電磁的記録を複製し、又は複製させてはならない。

4 前項の場合において、処分通知等の返納その他町の機関等への返還を行うときは、当該処分通知等に係る電磁的記録を処分通知等を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから消去しなければならない。

(処分通知等を受ける旨の表示の方式)

第10条 条例第5条第1項ただし書に規定する規則で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

(1) 第8条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力

(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の町の機関等の定めるところにより行う届出

(3) 前2号に掲げるもののほか、町の機関等が定める方式

(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第11条 条例第5条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると町の機関等が認める場合

(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると町の機関等が認める場合

(電磁的記録による縦覧等)

第12条 町の機関等が、条例第6条第1項の規定により電磁的に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行う場合においては、当該縦覧等に係る事項をインターネットを利用する方法、当該町の機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第13条 町の機関等が、条例第7条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、当該作成等に係る事項を町の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法によるものとする。ただし、当該作成等は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成28年法律第103号)第2条第4項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。次項において同じ。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。

2 町の機関等が、条例等の規定(条例第7条第1項を除く。)により電磁的記録により作成等を行う場合においては、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。

(適用除外)

第14条 条例第8条第1号に規定する規則で定める手続等は、次に掲げる手続等とする。

(1) 申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があると町の機関等が認める手続等

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると町の機関等が認める手続等

(3) 処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要がある手続等

(4) 前3号に掲げるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことが適当でないと町の機関等が認める手続等

(添付書面等の省略)

第15条 条例第9条の規則で定める書面等は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条の表の上欄に掲げるとおりとし、条例第9条の規則で定める措置は、同表の上欄に掲げる書面等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。この場合において、同表中「行政機関等」とあるのは「町の機関等」と読み替えるものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

三種町情報技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

令和6年3月15日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)