○三種町こども家庭センター設置要綱

令和6年3月15日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うことを目的とする三種町こども家庭センター(以下「センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三種町こども家庭センター

三種町豊岡金田字森沢1番地2

(業務内容)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第2項各号に掲げる業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に掲げる業務

(3) その他町長が特に必要と認める業務

(職員)

第4条 センターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他必要な職員

(管理及び運営)

第5条 センターは、健康推進課の所管に属し、健康推進課の管理下において運営する。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

三種町こども家庭センター設置要綱

令和6年3月15日 告示第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
令和6年3月15日 告示第20号