○三種町子育て短期支援事業実施要綱
令和6年3月15日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、保護者の疾病その他の理由により家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合に、児童を児童養護施設その他の保護を適切に行うことができる施設(以下「実施施設」という。)において一定期間、養育・保護を行うことにより、児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的として実施する、三種町子育て短期支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する児童をいう。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に在学している者については、18歳に達した日の属する年度の末日までの者とする。
(2) 保護者 法第6条に規定する保護者をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、三種町とする。ただし、町長は、事業の一部を第1条に規定する目的の達成に資すると認める者(以下「委託施設」という。)に委託して事業を実施することができる。
(対象児童等)
第4条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、町内に住所を有する児童とする。ただし、次に掲げる児童を除くものとする。
(1) 感染症疾患を有し、他の者に感染させるおそれのある児童
(2) 疾病等により、医療機関で治療を受ける必要がある児童
(3) 施設において養育することが困難であると認められる児童
2 事業は、対象児童の保護者が次の各号のいずれかに該当し、当該児童の養育が困難となった場合に利用することができるものとする。
(1) 疾病、けが等
(2) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等、身体上又は精神上の理由
(3) 出産、看護、事故、災害、失踪等、家庭養育上の事由
(4) 冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加等、社会的な理由
(5) その他町長が特に必要があると認める場合
(事業の内容)
第5条 事業で提供するサービスの種類、内容及び利用日数の上限は、次の表のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
サービスの種類 | 内容 | 利用日数の上限 |
短期入所生活援助事業 | 保護者が疾病、疲労その他身体上若しくは精神上又は環境上の理由により、家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合に、その児童を施設において養育・保護を行う。 | 原則として7日以内 |
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、三種町子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合にあっては、口頭又は電話により申請することができる。
2 町長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、委託施設と協議の上、変更の可否を決定し、三種町子育て短期支援事業利用変更決定(却下)通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。
(利用の取消し)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。
(1) 第4条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正な手続により利用の決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、利用が不適当と町長が認めるとき。
(利用者負担等)
第10条 利用者は、事業を利用したときは、町長が委託施設と別途締結する委託契約に基づき、委託施設に支払う委託料の10分の1に相当する額(100円未満切り捨てた額。以下「利用料金」という。)を負担しなければならない。
2 町長は、前項の規定により委託契約を締結したときは、速やかに委託料の内訳を公表するものとする。当該委託契約を変更した場合も、同様とする。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず、利用者が生活保護世帯又は申請日の属する年度分(申請日が4月又は5月の場合は、申請日の属する年度の前年度分)の町民税が非課税世帯である場合は利用料金を免除するものとする。
4 利用者は、利用終了後、利用料金を町に支払わなければならない。
(終了報告)
第11条 委託施設は、利用者が事業の利用を終了したときは、速やかに三種町子育て短期支援事業利用終了報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
2 委託施設は、利用中の児童の生活状況及び事業の収支を明らかにした記録を整備しておかなければならない。
(委託料の請求・支払)
第12条 委託施設は、事業を実施した日の属する月の翌月の10日までに三種町子育て短期支援事業委託料請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、委託施設に委託料を支払うものとする。
(守秘義務)
第13条 委託施設は、事業実施に伴い取得した個人情報を適切に管理し、事業の目的以外に利用してはならない。委託期間が終了した後も、同様とする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。