○三種町子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和6年3月15日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、家事、育児等に対して不安を抱き、又は負担を感じる子育て家庭及び妊産婦並びにヤングケアラーのいる家庭の福祉の向上を図るため、訪問支援員を派遣し、当該家庭の家事、育児等を支援する子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項に規定する児童をいう。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に在学している者については、18歳に達した日の属する年度の末日までの者とする。
(2) 保護者 法第6条に規定する保護者をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、三種町とする。ただし、町長は、事業の一部を第1条に規定する目的の達成に資すると認める者(以下「委託機関」という。)に委託して事業を実施することができる。
(対象者)
第4条 事業を利用できる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する家庭であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭
(2) 保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭
(3) 出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のいる家庭
(4) その他町長が特に必要があると認める場合
(事業の内容)
第5条 事業で提供するサービスの種類、内容及び利用日数の上限は、次の表のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
サービスの種類 | 内容 | 利用日数の上限 |
家事支援 | 食事の準備・衣類の洗濯・住居の掃除及び整理整頓・生活必需品の買物・その他必要な支援 | 1回当たり2時間 1月当たり20時間 |
育児支援 | 食事、授乳又は入浴の支援・通院の支援・その他必要な支援 |
(1) 家事支援を行う訪問支援員 訪問介護員の資格を有すること。
(2) 育児支援を行う訪問支援員 社会福祉士、保育士、保健師、助産師、児童指導員等の児童の福祉に関する資格を有すること。
(3) 次に掲げる欠格事項のいずれにも該当しない者
ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法及び児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者
エ その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
(利用の申請)
第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、三種町子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、委託機関と協議の上、変更の可否を決定し、三種町子育て世帯訪問支援事業利用変更決定(却下)通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。
(利用の取消し)
第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。
(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正な手続により利用の決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、利用が不適当と町長が認めるとき。
(利用者負担等)
第11条 利用者は、事業を利用したときは、町長が委託機関と別途締結する委託契約に基づき、委託機関に支払う委託料の10分の1に相当する額(100円未満を切り捨てた額。以下「利用料金」という。)を負担しなければならない。
2 町長は、前項の規定により委託契約を締結したときは、速やかに委託料を公表するものとする。当該委託契約を変更した場合も、同様とする。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず、利用者が生活保護世帯又は申請日の属する年度分(申請日が4月又は5月の場合は、申請日の属する年度の前年度分)の町民税が非課税世帯である場合は、利用料金を免除するものとする。
4 利用者は、利用終了後、利用料金を町に支払わなければならない。
(実施報告等)
第12条 委託機関は、三種町子育て世帯訪問支援事業実施報告書(様式第9号)を当該月ごとに翌月10日までに、町長に提出しなければならない。
2 委託機関は、利用中の児童の生活状況及び事業の収支を明らかにした記録を整備しておかなければならない。
(委託料の請求・支払)
第13条 委託機関は、事業を実施した日の属する月の翌月の10日までに三種町子育て世帯訪問支援事業委託料請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、委託機関に委託料を支払うものとする。
(守秘義務)
第14条 訪問支援員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 委託機関は、事業実施に伴い取得した個人情報を適切に管理し、事業の目的以外に利用してはならない。委託期間が終了した後も、同様とする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。