○地域でまもる高性能機械導入支援事業補助金交付要綱
令和6年3月25日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、近年の農業従事者の高齢化による従事者不足によって共同取組での農地保全に支障を来していることから、維持管理の助力になるような草刈り作業等に資する高性能機械の導入を目的として、地域でまもる高性能機械導入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象団体)
第2条 補助金の交付対象者(以下「対象団体」という。)は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。
(1) 中山間地域等直接支払交付金が交付されている協定団体
(2) 多面的機能支払交付金が交付されている協定団体
(補助対象機械)
第3条 補助対象とする機械は、草刈り作業等で農地の管理維持に資するものとし、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) オフセットモア、スライドモア、チョッパー等のトラクターアタッチ
(2) ロードメーカー
(3) ラジコン草刈り機
(4) その他町長が認めたもの
2 前項に規定する機械をリース会社と5年契約を締結するものに限る。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、事業費のうち消費税(消費税及び地方消費税をいう。)を除いた金額の2分の1以内とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。
2 抽選方法については、町長が別に定める。
(事業実施状況の報告)
第10条 申請団体は、事業実施の初年度を含めて5年間、当該年度における事業実施状況を、当該年度の翌年度の5月末日までに地域でまもる高性能機械導入支援事業実施状況報告書(様式第7号)により、町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の規定による報告の内容を点検し、必要に応じて申請団体に改善指導を行うものとする。
(機械の管理運営)
第11条 申請団体は、リースしている機械を適正に管理するものとする。
2 機械をリース期間内に、移転、更新又は生産能力、利用規模若しくは利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更が生じたときは、あらかじめその内容を町長に報告しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。