○三種町カーボンニュートラル推進本部設置要綱
令和6年2月15日
訓令第3号
(目的)
第1条 本町の2050年二酸化炭素排出量実質ゼロ(以下「カーボンニュートラル」という。)をめざし、長期的かつ世界的な視野のもと、持続可能な経済成長と地球温暖化対策の推進を図るため、取組方針等を全庁で協議し、三種町地域脱炭素実行計画(以下「実行計画」という。)を強力に推進する体制として「三種町カーボンニュートラル推進本部」(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 実行計画の取組方針や方策に係る協議に関すること。
(2) 実行計画の取組みの推進に関すること。
(3) 実行計画の評価に関すること。
(4) その他カーボンニュートラルの推進に当たり必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長には町長を、副本部長には副町長をもって充てる。
3 本部員は、別表第1に掲げる者とする。
4 本部長は、必要があると認めるときは、その都度本部員を追加することができる。
5 本部長は、必要があると認めるときは、その都度本部員以外の者に出席を求め、意見を聞くことができる。
(運営)
第4条 本部長は、推進本部を招集し、これを主宰する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が不在のときは、その職務を代理する。
(部会)
第5条 推進本部には、個別事項について検討を行うため、別表第2の部会名の欄に掲げる部会を設置し、部会長、副部会長及び部会員をもって構成する。
2 部会長、副部会長及び部会員は、別表第2の各欄に掲げる者をもって充てる。
3 部会長は、部会を招集し、これを主宰する。
4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長が不在のときは、その職務を代理する。
(庶務)
第6条 推進本部及び部会の庶務は、企画政策課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、推進本部及び部会の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
本部員 |
教育委員会教育長 総務課長 企画政策課長 税務課長 町民生活課長 福祉課長 健康推進課長 農林課長 商工観光交流課長 建設課長 上下水道課長 琴丘支所長 山本支所長 会計課長 議会事務局長 教育委員会教育次長 農業委員会事務局長 |
別表第2(第5条関係)
部会名 | 部会長 | 副部会長 | 部会員 |
公共建築物部会 | 総務課長 | 建設課長 | 上下水道課長、会計課長、教育委員会教育次長 |
暮らし・交通部会 | 町民生活課長 | 健康推進課長 | 企画政策課長、福祉課長、琴丘支所長、山本支所長 |
産業・観光部会 | 農林課長 | 商工観光交流課長 | 税務課長、議会事務局長、農業委員会事務局長 |