○三種町カーボンニュートラル推進本部設置要綱

令和6年2月15日

訓令第3号

(目的)

第1条 本町の2050年二酸化炭素排出量実質ゼロ(以下「カーボンニュートラル」という。)をめざし、長期的かつ世界的な視野のもと、持続可能な経済成長と地球温暖化対策の推進を図るため、取組方針等を全庁で協議し、三種町地域脱炭素実行計画(以下「実行計画」という。)を強力に推進する体制として「三種町カーボンニュートラル推進本部」(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 実行計画の取組方針や方策に係る協議に関すること。

(2) 実行計画の取組みの推進に関すること。

(3) 実行計画の評価に関すること。

(4) その他カーボンニュートラルの推進に当たり必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長には町長を、副本部長には副町長をもって充てる。

3 本部員は、別表第1に掲げる者とする。

4 本部長は、必要があると認めるときは、その都度本部員を追加することができる。

5 本部長は、必要があると認めるときは、その都度本部員以外の者に出席を求め、意見を聞くことができる。

(運営)

第4条 本部長は、推進本部を招集し、これを主宰する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が不在のときは、その職務を代理する。

(部会)

第5条 推進本部には、個別事項について検討を行うため、別表第2の部会名の欄に掲げる部会を設置し、部会長、副部会長及び部会員をもって構成する。

2 部会長、副部会長及び部会員は、別表第2の各欄に掲げる者をもって充てる。

3 部会長は、部会を招集し、これを主宰する。

4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長が不在のときは、その職務を代理する。

(庶務)

第6条 推進本部及び部会の庶務は、企画政策課において処理する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、推進本部及び部会の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

本部員

教育委員会教育長

総務課長

企画政策課長

税務課長

町民生活課長

福祉課長

健康推進課長

農林課長

商工観光交流課長

建設課長

上下水道課長

琴丘支所長

山本支所長

会計課長

議会事務局長

教育委員会教育次長

農業委員会事務局長

別表第2(第5条関係)

部会名

部会長

副部会長

部会員

公共建築物部会

総務課長

建設課長

上下水道課長、会計課長、教育委員会教育次長

暮らし・交通部会

町民生活課長

健康推進課長

企画政策課長、福祉課長、琴丘支所長、山本支所長

産業・観光部会

農林課長

商工観光交流課長

税務課長、議会事務局長、農業委員会事務局長

三種町カーボンニュートラル推進本部設置要綱

令和6年2月15日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和6年2月15日 訓令第3号