○三種町立小中学校修学旅行引率補助金交付要綱

令和6年3月22日

教育委員会告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、三種町立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)が実施する修学旅行の引率に係る経費の一部について補助することにより、引率者の経済的負担を軽減することを目的とし、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、修学旅行を実施する小中学校の校長(以下「学校長」という。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、小中学校が実施する修学旅行において児童生徒を引率する教職員(以下「引率教職員」という。)に係る経費のうち、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 入場料

(2) 拝観料

(3) 体験料

(4) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の額の範囲内で、1校につき5万円以内とする。

(交付申請)

第5条 学校長は、当該学校の引率教職員に係る補助金について、修学旅行を実施する日の2週間前までに修学旅行引率補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 旅程表

(2) 旅行代金内訳書(入場料等が明記されているもの)

(3) その他参考資料

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を決定し、修学旅行引率補助金交付決定通知書(様式第2号)により学校長に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 補助金の交付決定を受けた学校長は、補助金を請求するときは、修学旅行引率補助金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の精算)

第8条 学校長は、修学旅行の終了後速やかに、修学旅行引率補助金精算書(様式第4号)に領収書等の写しを添付して町長に提出しなければならない。

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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三種町立小中学校修学旅行引率補助金交付要綱

令和6年3月22日 教育委員会告示第5号

(令和6年4月1日施行)