○三種町学校給食費補助金交付要綱
令和6年3月22日
教育委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、出生率の向上や保護者が安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを促進するとともに、保護者の経済的な負担の軽減を図るため、町立学校以外の小学校及び中学校に在籍し、学校給食を受ける児童生徒(以下「児童等」という。)の保護者が負担すべき学校給食費(以下「給食費」という。)を補助する三種町学校給食費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当し、過年度分の給食費の未納がないものとする。
(1) 特別支援学校の小学部又は中学部に在籍し、かつ、町内に住所を有する児童等の保護者
(2) 町立学校以外の小学校又は中学校に在籍し、かつ、町内に住所を有する児童等の保護者
(3) その他町長が適当と認めた児童等の保護者
(補助対象経費及び補助額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、児童の給食費とし、補助額は三種町立学校給食共同調理場の管理及び運営に関する規則(平成18年三種町教育委員会規則第14号)第7条第2項に規定する額を上限額とする。ただし、国又は他の地方公共団体の負担において給食費の全部又は一部について給付等を受けた場合は、当該給付等に相当する額を除くものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が必要と認めるとき。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。